養育費の減額調停について

離婚
養育費

離婚調停で離婚をし養育費6万円で話し合いで決まりました。
子どもは11歳と8歳です。親権は元妻です。
現在は自分は再婚し再婚した相手の連れ子を2人養子縁組し最近1人子どもが生まれ子どもが3人になりました。
経済的にも厳しくなり減額調停をしようと思いますが6万以下になる可能性があるでしょうか?

元妻も現在は正社員で働き離婚した時は収入が0円でしたが今は普通に給料も貰っているとの事です。
ちなみに自分の年収は550万ぐらいです。
養育費の計算がよくわからないので参考程度に教えて頂けると幸いです。お願いします。

相談者(ID:14714)さん

2020年01月13日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

再婚して子供が増えるなどしたという特殊な場合についてまで算定表には記載されていないので、ここで...

再婚して子供が増えるなどしたという特殊な場合についてまで算定表には記載されていないので、ここで直ちに実際に養育費がどの程度まで減額されるかについて具体的な回答をすることはできません。
てすが一般的に再婚して相手の連れ子2人を養子縁組した上、再婚相手との間にもお子様を1人授かったとのことですから、今まで2人のお子様の養育費のことだけを考えていれば良かったのが、今までの2人のお子様に加えて再婚相手の現在の奥様の扶養についても考えなければならず、更に2人の養子の養育、1人の養子の養育も考えなければならなくなったわけで、あなたが責任を持たなければならないお子様などが2倍以上に増えてしまったわけです。
そして元奥様の側も離婚当時は0円の収入だったのが、正社員として普通に給料をもらって生活をしているとのことでもあるわけです。
そうして考えると、6万円の現在の水準以下になるのはほぼ確実なのではないでしょうか。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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