離婚調停中です。養育費が決まりません。

離婚
養育費

養育費請求の申立は、離婚してからでなければできないのでしょうか?
現在離婚調停中ですが、相手が養育費の金額に全く応じてくれません。
算定表通りの2.5〜3万の請求に対し、5000円しか無理だと言っています。
(婚姻費用調停も同時に行っていますが、こちらは審判に移行となりました。)
なので調停が成立しそうにありません…。
相手の言い分は自分の生活があるの一点張りで、子に関しての愛情がまるで伝わってきませんでした。
早く養育費を取り決めて証書を作って離婚したいのですが、離婚してからでなければ金額の取り決めは出来ないのでしょうか?
よろしくお願い致します…。

相談者(ID:18441)さん

2020年09月08日

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離婚調停に伴い養育費の請求をされているかと思いますが、養育費は離婚が成立してから発生するもの(...

離婚調停に伴い養育費の請求をされているかと思いますが、養育費は離婚が成立してから発生するもの(離婚前は養育費と配偶者の生活費を合わせた婚姻費用が発生)ですので、離婚成立前に定めるのは相手が合意しない限りは難しいでしょう。
どうしてもすぐに離婚したいという事情があれば養育費のみ後回しにして離婚を成立させ、すぐに養育費請求を行う選択肢もありますが、2度手間になってしまうため、離婚を急ぐ事情がなければ、納得できる金額でなければ離婚もしないと主張し、相手が納得しないなら婚姻費用をもらいながら離婚について裁判で争っていくという方法がよいでしょう。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

養育費は離婚に際して決めるべき条件の一つですので、別に離婚してからでないと取り決めができないと...

養育費は離婚に際して決めるべき条件の一つですので、別に離婚してからでないと取り決めができないということはありません。
養育費が決まらないだけで、ほかの懸案については合意ができているだけならば、養育費だけを積み残しにして離婚について調停を成立させるということもできますし、あくまでも養育費が決まらない限りは離婚を決めるわけには行かないとして、やむを得ず調停を不調にし、離婚訴訟を提起しその中で養育費を裁判所に決めて貰うということもできます。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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