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KL2020・OD・037
慰謝料請求を内容証明で送付することは聞いたことがあるかもしれません。
しかし、内容証明とは何なのか、どういった効果があるのか、どのような文書を送付するのかなどについてご存じの方は、少ないのではないでしょうか。
この記事では、内容証明について、次の3点に着目して解説します。ぜひ参考にしてください。
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ここでは、不倫や浮気の慰謝料請求を内容証明で送付する前に知っておきたい基礎知識を解説します。
内容証明は相手に支払いを促すための書面を証明するものです。誰が・いつ・どんな内容を・誰に送ったのかといった書面の内容を郵便局が証明してくれる、特殊な郵便です。
通常の普通郵便ですと、相手に送付しても、そんなものは届いていません、知りません、と反論できてしまいます。実際に送っても、それでは意味がありません。
内容証明郵便は、郵便局でも保管されるものなので、自分・相手・郵便局それぞれの保管用に3通作成します。弁護士は、ネット上で出せる電子内容証明郵便というものを利用することも多くあります。
ちなみに内容としては、どういった理由でどのような支払い義務が生じ、いつまでにどのような方法で支払ってほしいのか、といったことを明記します。通知人・相手方、主張内容の法律的な意味づけも記載されています。
支払いや話し合いに応じない相手に通告することで、プレッシャーを与えて対応を促す効果が期待できます。
『配達証明』もつけてもらえば、相手がいつ受け取ったのかもわかります。郵便局が内容証明を送付したり、その内容を証明したりすることには、どのような効果があるのでしょうか。
内容証明を送付するのメリットはこちらです。
内容証明は、受け取った側に強いプレッシャーを感じさせることで、交渉に応じさせたり、慰謝料を支払わせたりする効果が期待できます。
法律に精通していない人が、ある日突然送付された内容証明や、法的措置を講じるなどと記載された内容を目にすれば、早く何かしらの対応をしないと、裁判で高額な慰謝料を請求されると焦ってしまうのではないでしょうか。
このように、内容証明は送付するだけで、相手にプレッシャーを与えることができるでしょう。仰々しい書面で届くのは、事実です。
前述した通り、内容証明は郵便局で保管されるため、裁判時の証拠にもなります。法的な証拠力を認められた「確定日付」にもなります。
内容証明を受け取っているのに、見ていない、そんな手紙は来ていないといった言い逃れができなくなるということです。
また確定日付は、相手に通知した日付を公的に証明することができます。内容証明の内容によっては、この確定日付が重要となることもあります。
不倫の慰謝料請求には、不倫の事実や浮気相手を知った日から3年(短期消滅時効)などの時効があります。(民法 第724条)
この時効に対して一度だけ時効中断させる効果があるのが、内容証明なのです。これを催告といいます。
上記の起算点から慰謝料請求を放置し続ければ時効は成立してしまいますが、慰謝料請求の意思を内容証明で通知することで、時効成立まで6ヶ月間の猶予が与えられます。(民法 第153条)
催告は、この6ヶ月間の猶予期間の間に、訴訟などの手続を行うための最後の手段になるのです。
ただし、これはあくまでも延命手段であって、訴訟や調停などを6ヶ月以内に提起・申し立てしなければ意味がないということには、気を付けなくてはなりません。
一方、内容証明のデメリットは、強制的に慰謝料を取り立てるなどの法的な効力がない点です。
内容証明に記された内容は、確かに訴訟する際には証拠となりますが、それはあくまで訴訟に発展した場合です。
訴訟に発展する前に解決したいという考えから内容証明を送付しても、相手が応じなかったり、無視されたりすることも考えられるでしょう。
あくまで訴訟の前段階の準備や、相手を支払いに応じさせる手段の1つに過ぎないのです。
また、内容証明に適切な記載をせず、普通郵便などで感情的な文面などを一方的に送付してしまったり、不倫相手の勤務先などにプライバシー侵害を内容とするものを送付してしまったりすると、記載する内容によっては、恐喝罪や脅迫罪、名誉棄損などに問われる可能性があり、事態が大きくなってしまいます。
内容証明の書き方は後述しますが、もし心配であれば弁護士に相談してみることをおすすめします。
内容証明に、話し合いに応じさせたり、支払わせたりする効果があるのは前述した通りです。
通常は、調停を行う前などに相手に送付して行動を促し、応じてもらえない場合に、調停や訴訟に踏み切ります。強制的な解決を図るには、この方法しかないのです。
もちろん、調停や訴訟といった裁判所を介する煩雑な手続きを行わずとも、慰謝料を支払ってもらえる可能性があるのが内容証明ともいえます。
慰謝料請求の場合、内容証明と、調停・訴訟を行う費用にそれほど大きな差はありません。
しかし、調停や訴訟となれば、弁護士に依頼するケースもあるため、それを考慮すれば内容証明の方が安価だといえます。
相手への慰謝料請求を内容証明で送付するのに適したケースは、以下のような場合です。
訴訟などを予定している場合でも、いったんは内容証明郵便の送付をして、様子を見るのが通常です。
一方で、慰謝料請求を内容証明で送付するのに適さないケースは、相手が慰謝料の支払いに応じる姿勢を示しているような場合も想定されますね。
内容証明を送付することで、相手も気分を害して、かえって支払いをしてくれなくなることが考えられるからです。
相手の不貞行為によって被害を受けたのはご自身ですので、関係ないと感じられるかもしれません。
しかし、ご自身が受けた損害に対して支払う意思を示している相手の気分を害して、支払ってもらえないのであれば、あなただけが損してしまうことになります。
何としても相手に支払ってもらえるよう、ケースに応じた判断をしましょう。弁護士に相談するだけでも、解決の糸口は掴めるのではないでしょうか。
不倫で請求できる慰謝料の相場は50~300万円と幅広く、不貞行為が原因なのかや婚姻関係の破綻につながったのかなどの背景によって、金額は増減します。
内容証明で慰謝料が請求可能といっても、あまりに高額な慰謝料を請求したことで、相手が支払えないと行方をくらましてしまうこともないとはいえません。
しかし、最初に安い金額を請求しておき後から増額して請求するといったことは難しいでしょうから、少しだけ多めに金額を請求しておいて減額に応じるなど、相手と無理のない交渉ができる金額を考えておいた方がよいでしょう。
慰謝料請求の実績がある弁護士に相談してみることで、どの程度の慰謝料を請求するのが適当なのかわかりますので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。
内容証明送付は、相手と話し合ってから送付するのでも、相手と話し合う前に送付するのでも構いません。
重要なのは、内容証明を送付するためには、不貞行為が認められる証拠と、相手の氏名・住所を把握している必要があるという点です。
不貞行為が認められる証拠がなければ、そもそも慰謝料を請求できないことになります。必ず証拠を集めてから請求するようにしましょう。
話し合いの際は、必ず録音したうえで内容を示談書として書面に残すなど、証拠を押さえておくとよいでしょう。
ここでは、内容証明に明記すべき内容や、作成の際の注意点、書面のサンプルも載せていますので、ご参考にしてください。送付にかかる料金、送付方法などについて解説します。
内容証明に明記すべき内容はこちらです。
また、作成時に重要なのは、不倫関係や交際していたなどの曖昧な表現ではなく、不貞行為があった旨を明記してください。
内容証明を作成する際は次の点に注意して作成しましょう。
用紙 |
用紙や枚数は特に指定なし B4やA4の大きさが一般的 市販されている専用の用紙を使用することも可能 |
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文字 |
日本語のみ、漢字・ひらがらな・カタカナ・漢数字・算用数字使用可能 英字は固有名詞に限り使用可能 |
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文字数と行数 |
「、」や「。」は1文字扱い 文頭などを下げた場合、空きスペースは1文字として扱わない |
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縦書き |
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横書き |
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複数部の場合 |
1部ごとにホチキスでとめ、ページとページのつなぎ目に割印を押す |
内容証明は計3通用意しなくてはならず、細かい文字数や行数も指定されているため、パソコンのワードソフトなどで作成して印刷するとよいでしょう。
もし、手書きで作成する場合は、ボールペンや万年筆など消せない筆記具で作成してください。
また、内容証明の送付方法には、本局から送付する方法と、電子内容証明サービスを利用する方法があります。
電子内容証明サービスなら、ワードファイルで作成した内容を専用ページからアップロードすることで簡単に送付が可能です。詳しくは日本郵便の下記のサイトをご覧ください。
内容証明のサンプルはこちらです。よければ参考にしてみてください。
通知書
私アシロ花子は、夫であるアシロ太郎の不貞行為を疑い、興信所に調査を依頼したところ、平成〇年〇月〇日頃から〇〇殿と不貞行為に及んでいることが判明しました。 ○○殿の行動は民法709条の不貞行為に該当し、私アシロ花子は、著しい精神的苦痛を被りました。 そこで、不貞行為を理由とする損害賠償として、貴殿に対して金〇万円を支払ってもらい(民法 第709条、第 710条)、夫アシロ太郎と連絡を取らないことを条件に不倫に関する問題を解決したいと考えています。貴殿のお考えをお聞かせください。 私は慰謝料として金〇万円を請求しますので、本書面到達後〇日以内に貴殿の考える支払い方法を書面にて提示してください。 以上 平成〇年〇月〇日 東京都〇〇区1丁目1番1号 アシロ 花子 東京都新宿区西新宿〇丁目〇番〇号 ○○殿(相手の氏名) |
重要なのは次の点です。
また、上記の内容以外にも、〇〇円の請求をするとして、振り込んでもらいたい口座名を明記し、支払いがない場合に法的措置を講じるなど、より具体的な意向を記載してもかまいません。
相手によっては、意見をうかがう姿勢を見せたり、甘く見られないように厳しい内容を記したりと、出方を変えるとよいでしょう。
訴訟に発展させたいなどとは双方思っていないでしょうから、まずは相手を交渉に応じさせるような文面で、相手からの回答を待つのも手です。
最適な内容証明を作成するために、まずは無料相談などを活用して弁護士相談してみることをおすすめします。
内容証明の送付は、郵便局の本局からでも、電子内容証明サービスを利用する場合はおおよそ1,200~1,500円程度です。ただし、枚数や重量によって料金も若干異なります。
【参考元】日本郵便|内容証明
3通作成した内容証明は、封筒には入れず、印鑑を持って郵便局の本局に行きましょう。
職員に中身を確認してもらい、1通だけ封筒に入れて配達証明をつけて相手に送付します。この時の領収書も保管しておきましょう。他の2通は、それぞれ郵便局とご自身で保管します。
内容証明を送付した後に、相手が話し合いを求めてくれば、交渉に進みましょう。話し合いは、第三者に立ち会ってもらったり、録音したりすることをおすすめします。
もし、相手が無視をしたり、受け取りを拒否したり、弁護士をつけたりしている場合は、あなたも弁護士に相談をして、調停や訴訟の準備、あるいは弁護士に依頼して交渉してもらうことも考えましょう。
相手が応じる姿勢でない限り、こちらから下手にアクションを起こして状況を悪化させてしまう可能性があります。
弁護士に相談をして、どのような対応をすべきか判断を仰ぐのが賢明です。
ここでは、内容証明で弁護士に相談した場合のメリットや、弁護士費用の相場などについて解説します。
内容証明で弁護士に相談するメリットは、大きく以下の5点です。
次に当てはまる方は、弁護士に相談した方がよいといえます。
内容証明の送付や交渉を依頼した場合の弁護士費用の相場はこちらです。
内容証明の作成・送付のみ |
3~5万円 |
相手との交渉 |
着手金が20~30万円 報酬金が獲得金額の10~20% |
交渉を依頼した場合は、着手金・報酬金以外にも次の費用が必要となります。
相談料 |
無料~5,000円/30分 |
交通費等の実費 |
発生した分 |
日当 |
1日1~2万円など 事務所によって異なる |
事務所によっては内容証明の送付と交渉がセットになっている場合もあります。上記はあくまでも相場であるため、相談時や依頼前に必ず確認しましょう。
相談・着手金無料などの安価な事務所を利用したり、法テラスに対応している弁護士に相談したりすることで、弁護士費用を抑えることができます。
内容証明を送付しても慰謝料が支払われない場合は、まず調停やADR(裁判外紛争解決手続き)などで話し合いを行う流れとなります。
内容証明は大きな費用の負担もなく、相手を慰謝料請求に応じさせることを可能にする手段です。
しかし、どのような内容が適切なのかや請求する慰謝料がどこまで増額できるのかなど、わからない点も多いのではないでしょうか。相手によっては出方も変わってくるでしょう。
訴訟に発展する前の早期解決をお考えであれば、無料相談などを活用して、まずは弁護士にご相談ください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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