コロナ感染を追及された場合の責任について

その他民事事件
損害賠償責任

Aさんが物の配達の時に段ボールを地面に落としてしまって、そのままBさんに渡してしまったとします。その地面に付けたことが原因でBさんからコロナに感染したと言われて損害賠償を求められた場合、損害賠償責任が生じることはありますか?上記のことが原因かどうかはわからなくて、Bさんがコロナに感染してしまった場合の時です。細かくて申し訳ありません。ご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

相談者(ID:16758)さん

2020年11月21日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

感染の原因が分からない以上は、責任を追及されることはありません。 不法行為に基づく損害賠償責...

感染の原因が分からない以上は、責任を追及されることはありません。
不法行為に基づく損害賠償責任が発生するためには、不注意な行為とそれによって生じた損害との相当因果関係が立証されなければならないからです。
しかも相当因果関係というのは、物理的な原因と結果の関係が認められれば足りるということではなくて、一般人の知見で(専門家ではなく)、地面に荷物を落としたら、コロナに感染するであろうということが認識可能であるといえる場合でなければなりません。
この点、コロナウィルスについては飛沫感染が問題になることは多く指摘されていますが、以外に接触感染の類いは問題にされていません。一般人の知見では、荷物を地面に落としたと言うだけでそのまま荷物を手渡したからと言ってコロナに感染するなどとは考えられないことだ思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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