心裡留保における善意無過失の証明

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日頃から嘘はつかない知人Aが150万の時計をくれると言ったので、まさか嘘をついているなんて思わなかったのですが、後日冗談だと知人Aに言われました。この場合、自分は善意無過失で信じたのですが、提訴する場合は、善意無過失をどう証明すれば良いのでしょうか。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:17791)さん

2020年05月11日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

その知人Aさんが,どのような状況でその発言をしたのか,あなたに150万円の時計をあげる理由があ...

その知人Aさんが,どのような状況でその発言をしたのか,あなたに150万円の時計をあげる理由があるかどうか,によるのではないでしょうか。
あなたがAさんの発言を信じたのだとしても,Aさんがその発言をした状況等に照らして,社会通念上,冗談だと考えるのが通常なのだとしたら,「表意者の真意ではないことを・・知ることができたとき」(民法93条1項但書)に該当するように思います。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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対応地域静岡県

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