名誉毀損と盗難事件

その他民事事件
慰謝料請求

彼氏の弟とその彼女にSNS上で悪口を書かれていました。
証拠もあります。消えちまえだとか、私の評判を落とす行為その上自分が被害者だと言い張り、私が悪者にされました。
精神的苦痛を受けました。その上私の私物を彼氏の部屋に置いておいたら、無くなって、彼氏の弟のSNSに載っていました。
そこで、部屋にあったものを知らないかと本人に彼氏が聞いたところ知らない。と言いました。その時点で持ってるにもかかわらず、持ってないと嘘をついたことになります。
これは泥棒と同じですよね?
この事があって半年くらいたったくらいに、警察に相談しましたが、時間が経っているため事件にできる可能性が低いと言われました。
その代わり訴訟は起こせると思うと聞いたので相談してみました。誠意ある謝罪もなければ悪びれる様子もなく、悠々自適に生活してるのが許せません。
私は彼氏の弟とその彼女のせいで精神的苦痛を受け、体重も落ち眠れない日や吐き気など沢山症状が出ていました。
今でも吐き気などの症状は続いています。なので、全てにおいての謝罪と慰謝料を請求したいのですがどうしたらいいでしょうか?勝ち目はありますか?また費用はいくらくらいかかりますか?

相談者(ID:15342)さん

2020年02月02日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

確かに不特定または多数の人が閲覧できる形のSNS上に、あなたのことと分かる形で誹謗中傷されてい...

確かに不特定または多数の人が閲覧できる形のSNS上に、あなたのことと分かる形で誹謗中傷されていれば、侮辱行為として慰謝料の請求は可能です。
ですが、相手方が素直に謝罪し非を認めて慰謝料の支払に応じてもらえるならよいのですが、相手方が素直に謝罪しない場合には大した慰謝料を支払わせることはできないと覚悟した方が良いです。
つまり裁判所の裁判官は人格者が多いせいなのかどうかなのか分かりませんが、誹謗中傷されたことによる精神的苦痛は適切に評価することはせず過小評価しがちで、慰謝料はせいぜい数万円程度しか認めないのが通例だからです。
ですので、裁判所などに解決を持ち込むことを考えるのではなく、友人、知人に間に入ってもらって何とか解決をするように努力した方がよいと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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