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KL2020・OD・037
後遺障害等級第7級に認定された場合、加害者から被害者に支払われる慰謝料はいくらくらいなのでしょうか。料金相場には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、それぞれ金額が異なります。
また、示談交渉の仕方によっても金額は上下します。
この記事では、後遺障害7級に該当する症状をお伝えしたうえで、慰謝料の相場、示談交渉において心がけておきたいこと、示談金の総額を計算するのに必要な、『慰謝料以外にもらえるお金』についてもあわせてご紹介します。
示談交渉について知っていれば、「本来もらえるはずの慰謝料がもらえなかった…」という事態を避けることができます。ぜひ最後まで目を通していただければ幸いです。
目次
後遺障害等級 |
後遺障害 概要 |
|
第7級 |
1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 |
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
3号 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|
5号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|
6号 |
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
|
7号 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
|
8号 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
|
9号 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
|
10号 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
|
11号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
|
12号 |
外貌に著しい醜状を残すもの |
|
13号 |
両側の睾丸を失ったもの |
参照元:国土交通省 後遺障害等級表
慰謝料基準には以下の3つの基準がありますが、それぞれの金額は以下の通りです。
自賠責基準 |
409万円 |
任意保険基準 |
500万円 |
弁護士基準 |
1000万円 |
自動車損害賠償保障法によって後遺障害等級第7級の慰謝料額は409万円だと決められています。国が定めた最低限の基準です。
強制加入させられる自賠責保険と違って、各保険会社によって基準額が上下します。あくまで参考額ですが、第7級の場合は500万円程度とされています。
保険会社との交渉を弁護士に依頼した場合は、弁護士基準での請求が可能です。第7級の場合だと1,000万円程度になります。
過去実際にあった裁判で、後遺障害7級が認められた例を紹介します。
加害者は信号機により交通整理されている交差点に進行し、信号に従って右折したが、対向車線を直進してきた被害者の車両に気付かず、被害者車両に加害者車両の左前部を衝突させて被害者車両もろとも原告を路上に転倒させた。
被害者には、2つの症状が該当するとし、併合第7級が認められた。
・“1眼の視力が0.02以下になったもの”として第8級1号
・“眼に視野狭窄又は視野変状を残すもの”として第13級3号
裁判年月日 平成27年11月19日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)2659号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容
参照元:文献番号 2015WLJPCA11196004
加害者から被害者に支払われる示談金は、後遺障害慰謝料がすべてではありません。他に請求できる項目をご紹介します。
入通院をしなければならないこと、精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入院した日数や通院した期間などの事実をもとに金額を算出します。
事故が起こることで被害者が出費を余儀なくされた損害に対して支払われます。具体的には、入通院費、それにかかわる交通費、歩けなくなった場合にはタクシー通勤代、壊れた車やメガネ等の買い替え・修理代などが代表的です。
事故により仕事にいけなくなってしまった場合収入が減ってしまいますが、その分の損害が補償されます。
後遺障害が残ってしまった場合、仕事に支障が出て収入が減ってしまう可能性があります(転職や退職など)。事故がなければ将来得られたであろう収入はこちらで補償されます。
参考リンク ▶積極損害の基礎知識|加害者に請求できる項目と示談交渉時の注意点 |
相場どおりの慰謝料をもらえるかどうかは交渉次第。示談交渉での失敗を防ぐために心掛けておきたいポイントをご紹介します。
弁護士に相談するメリットに関しては「交通事故で弁護士に相談すべき理由と相談にベストなタイミング」をご覧ください。
後遺障害等級第7級に認定された場合に支払われる慰謝料は、自賠責基準だと409万円、任意保険基準だと500万円、弁護士基準だと1,000万円になります。弁護士基準の場合、任意保険基準の倍の金額になるので、弁護士を雇う価値は大いにあるはずです。
自身で示談交渉を行う場合も、相場を理解したうえで粘り強く主張しましょう。
【関連するQ&A】
・高次脳機能障害7級。適切な示談金額はどのくらいですか?
・後遺障害7級の示談金は?
出典元 |
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