後遺障害7級の示談金は?

交通事故
交通事故慰謝料

高次脳機能障害で、後遺障害7級、めまいで14級の合併7級が認定されました。この等級の場合、これから先のことは、弁護士委任した方が良いでしょうか?
入院90日間、退院後10ヶ月(通院日数34日)後に症状固定。、こちらの過失30(事故直後、無料相談を受けた時に弁護士からこのくらいだろうと言われました)症状固定時16歳女子高校生です。弁護士介入した場合の予想される示談額を教えて下さい。

相談者(ID:)さん

2016年01月12日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

交通事故により高次脳機能障害が残存してしまったとのこと、お見舞い申し上げます。 7級の認定を...

交通事故により高次脳機能障害が残存してしまったとのこと、お見舞い申し上げます。
7級の認定を受けているケースであれば、保険会社の提示額と、裁判基準額の差が多額になりますので、必ず弁護士に依頼されるべきだと思われます。
また、等級についての異議の要否についても弁護士に相談された方がよいと思われます。

保険会社からの提示額からの増額分の一部のみを報酬とする完全成功報酬型の報酬体系をとる弁護士(当事務所もそうですが、他にもそういった事務所はたくさんあると思います)であれば、増えた金額の一部を弁護士に払えば足りますので、依頼するについて経済的なデメリットは生じないかと思われます。

損害額については詳細をお聞きしないと確定的なことは申し上げられませんが、概算は以下のとおりかと存じます。

入通院慰謝料…200万円~230万円
後遺障害慰謝料…1000万円
逸失利益…3260万円~4330万円
これ以外に、入院雑費や入通院付添費などが加算されます。
また、高校卒業が遅れるなどというご事情があれば、逸失利益の増額も可能です。

過失割合が3割の場合、この合計額に0.7をかけることとなりますので、賠償額としては
3000万円~4000万円程度になろうかと思われます。

なお、ご両親の自動車保険に、人身傷害保険がついている場合などは、過失分についてはそちらの保険から受け取ることが可能になりますので、ご留意ください。



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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

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大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)

①治療費:実費相当額 ②入通院慰謝料:入院期間が3ケ月、通院期間が10か月であれば230万円...

①治療費:実費相当額
②入通院慰謝料:入院期間が3ケ月、通院期間が10か月であれば230万円程度になります。もっとも、通院が不規則な場合には、通院日数(34日)を基準に200万円程度になる可能性がございます。
③後遺障害慰謝料:1000万円 が目安となります。
④逸失利益:症状固定の年齢を16歳、年収を3,539,300円(賃金センサス女性学歴計全平均額)とすると、 3,539,300円×(56/100)×(18.339-1.859)= 32,663,491円が目安となります。

ご自身の過失割合が3割であれば、①から④の合計額の70%が損害額になります。
ご参考にしていただければ幸いです。
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大塚 智倫
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

高次脳機能障害は,賠償額が高額になることが多く,相手方保険会社との間で,適正な賠償額を巡り,争...

高次脳機能障害は,賠償額が高額になることが多く,相手方保険会社との間で,適正な賠償額を巡り,争いになることが多い類型の後遺障害といえます。また,夏目さんのご事案では,症状固定時16歳とお若く,就労可能年数も相当長期になりますので,やはり,しっかりとした賠償を獲得し,将来に備えておくべきと考えます。ですので,弁護士に依頼され,適正な賠償の獲得を目指されるのがよろしいご事案かと存じます。

(適正な賠償額の目安)

・入通院慰謝料 230万円程度(入院90日,通院10月)
  ※お怪我の程度等に応じた増額の可能性もあります。       

・後遺障害慰謝料 1000万円 程度  
  ※残存症状の程度等に応じた増額の可能性があります。

・逸失利益  3250~4500万円程度
  ※併合7級を前提とします。
  
(ご留意点) 
①高次脳機能障害鵜は認定等級の当否を検討し,上位等級に該当しないかを検討する必要があります。
②残存症状の内容・程度等に応じた労働能力喪失率を認定する必要があります。
③適正な過失割合が3割よりも少ない可能性もあります。刑事記録等を弁護士に入手してもらい,適正な過失割合を認定する必要があります。夏目さんのご事案の場合,損害額が大きいため,過失割合が1割違ってくると,500万円程度も賠償額が変わってくる可能性があります。適正な過失割合の認定も重要になってきます。
④夏目さんや夏目さんのご家族が加入されている自動車の任意保険等に弁護士費用特約,人身傷害保険などが付いており,夏目さんのご事案に適用があるかも,弁護士にチェックしてもらってください。

以上のように,夏目さんのご事案では,適正な賠償金の獲得のために,検討すべき点が多く,いずれも法的な判断が必要となってくるので,弁護士に依頼され,適正な賠償の獲得を目指されるのがよろしいように思います。
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)
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