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KL2020・OD・037
交通事故の慰謝料では原則として課税対象にならず、確定申告をする必要はありませんが、慰謝料や損害賠償金の種類や受け取り方によっては所得税や相続税などが発生するケースもあり得ます。
それと、慰謝料や損害賠償金とは扱いが異なる死亡保険金では課税対象になるため、遺族は該当する課税方式について把握する必要があるでしょう。
交通事故で被害者側が請求できる慰謝料や損害賠償、保険金に関する課税基準について今回は解説していきたいと思います。
目次
交通事故が原因で加害者側より支払われる金銭は、慰謝料と損害賠償金の2種類があります。
慰謝料と損害賠償金をまとめて示談金と呼ぶこともありますが、当事者同士の和解を目的に金銭を支払い、交通事故案件の問題を解決することになります。
参照元:「示談金は交通事故における損賠賠償の総額のこと」
冒頭でも説明した通り、交通事故で支払われる慰謝料や損害賠償金については原則非課税扱いになります。国税庁のホームページでも公開されていますが、以下文で慰謝料や損害賠償金などの非課税扱いが規定されています。
交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。
ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。
1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など
具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。
ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。
ただし、一部例外もあるので確定申告をしなければならないケースも考えられます。
具体的には次項以降で解説していきますが、損害賠償金の用途や被害者が死亡したことによる遺産相続によって課税対象になります。
また、被害者側が加入している生命保険会社より支払われる死亡保険金も、基本的には課税対象になります。
なので、以下で説明しますが被害者側からもらう死亡慰謝料は非課税でも、保険会社より支払われる死亡保険金には税金がかかる場合があるといえます。
非課税対象になり税金を払う必要がない慰謝料や損害賠償金について、以下でまとめました。
被害者のケガに関する治療費や慰謝料のほか、運転していた車両が破損していた場合に支払われる損害賠償金にも、基本的には税金はかかりません。
被害者が受け取る慰謝料や治療費は主に以下のような種類がありますが、全て非課税対象になります。
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被害者が交通事故で死亡した場合、被害者の遺族に支払われる慰謝料や損害賠償金については、
などがありますが、所得税や相続税などの課税対象にはなりません。
参照元:「国税庁 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき」
交通事故によって破損した車両に対する損害賠償金も非課税になりますが、物損事故の損害範囲が事業用の資産にまで拡大すると課税対象になるので注意しましょう。
※詳しくは『必要経費として算入される損害賠償金』で説明します。
慰謝料とは違う種類の金銭になりますが、見舞金についても対価として支払われるものでないので、社会通念上それにふさわしい金額であれば非課税になります。
具体的な金額の非課税基準はありませんが、ケガの重さや入通院期間によって見舞金の妥当な額がある程度決められます。
※10万円程度の見舞金であれば、軽傷でも非課税対象になる可能性は高いと思われます。
以下では例外として、慰謝料や損害賠償金に税金がかかるケースを取り上げます。
上記で説明したように被害者が受け取る慰謝料や遺族が受け取る死亡慰謝料などは非課税になりますが、被害者が慰謝料などを受け取ってから死亡した場合には税金が発生します。
なぜなら、慰謝料は被害者の相続財産(遺産)扱いになるため、遺産相続による相続税が発生するからです。結果として遺族側が慰謝料を受け取ることには変わりませんが、遺産相続の形になる場合は納税する必要があります。
物損の対象が事業用の資産である場合には非課税の対象にならず、事業所得の収入金額扱いになります。具体的には、
などに対する損害賠償金が挙げられますが、商品や建物でなく事業用の車両の損害については非課税になるようです。
参照元:「国税庁 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」
見舞金は上記で説明したように常識的な金額であれば非課税扱いになりますが、たとえば入院する必要のないケガで数百万円以上の高額な見舞金を受け取った場合には妥当性が疑われるため、課税の対象になる可能性が高いでしょう。
以上では加害者より支払われる慰謝料や損害賠償金などを中心に説明しましたが、被害者側が加入している生命保険会社から支払われる死亡保険金について、種類別に課税の内容を説明していきます。
人身傷害補償保険金は交通事故により死傷した場合、運転者本人や同乗者、事故相手など幅広く人身傷害を補償してくれるものですが、加害側の過失割合だけ除いた分の死亡保険金に対して課税されます。
例として、人身傷害補償で5,000万円の死亡保険を受け取った場合、加害者の過失割合が80%であると、
課税対象:5,000万円×(1-0.8)=1,000万円
になり、4,000万円は非課税対象になりますが、残りの1,000万円は相続税や所得税などが発生することになります。
搭乗者傷害保険金は、入通院日数や認定された後遺障害等級に応じて、あらかじめ契約で決められた額の保険金が支払われる特徴がありますが、搭乗者傷害保険における死亡保険金は受け取った全額分に課税されます。
自損事故保険金は、運転ミスなどが原因で相手がいない交通事故や相手側に一切の過失が認められない交通事故などで適用される補償ですが、これも死亡保険金が支払われる場合は全額課税されます。
以上で説明した死亡保険金については、保険料の負担者や保険金の受取人によって、発生する税金の種類が以下の通り変わります。
課税される税金の種類
|
保険料の負担者・死亡保険金の受取人の条件
|
所得税 |
保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人物である場合 |
相続税 |
被保険者と保険料の負担者が同一人物である場合 |
贈与税 |
被保険者と保険料の負担者、死亡保険金の受取人が全て異なる場合 |
参照元:「国税庁 死亡保険金を受け取ったとき」
保険加入者(被保険者)が保険料を支払っていた場合には保険金を相続したと見なされ、被保険者と保険料の負担者、死亡保険金の受取人が全て違う場合には保険金は贈与扱いになることが分かります。
死亡保険金については慰謝料と違い、課税基準の判断が難しくなるので国税庁の『税についての相談窓口』で確認するのも良いでしょう。
交通事故の慰謝料や損害賠償における課税対象の基準を解説しましたが、非課税対象になる損害賠償金や保険金を受け取った場合には確定申告を忘れないようにしましょう。
確定申告の方法については国税庁の『申告・納税手続』より確認できますが、死亡保険金の受け取りでは遺産相続の問題も絡んでくるので、遺産分割協議や相続税の申告などの対応が難しい場合には弁護士に相談してスムーズに対処するのも一つの手段です。
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