後遺障害診断書を書く際に症状固定が重要な理由と注意点まとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
後遺障害診断書を書く際に症状固定が重要な理由と注意点まとめ

交通事故の被害で傷害を負ってしまった場合、医師の治療を受けるために入院や通院を行います。その後症状固定となった後も後遺症がある場合、後遺障害の認定を受けます。

後遺障害の認定を受けるには後遺障害診断書を提出する必要があります。また認定された等級により請求する損害賠償額も変わります。後遺障害診断書の項目のうちの1つである「症状固定」。この症状固定が重要な理由とその際の注意点について記載したいと思います。

後遺障害診断書について

ここでは後遺障害診断書について記載したいと思います。

後遺障害診断書は後遺障害であると認定されるために必要な書類です。後遺障害であると認定されると、加害者に請求できる損害賠償額が大幅に増加する可能性が高いです。

後遺障害診断書は後遺障害の認定を申請するための書類

後遺障害診断書は正式名称を自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書といい、医師によって作成してもらいます。整骨院等では作成することが出来ませんので注意が必要です。

後遺障害診断書のフォーマットは決まっていますが、記載方法は決まっておらず、医師によりどれくらい詳細に記載してくれるかはバラバラです。

後遺障害は、治療後残った後遺症のうち「後遺障害」として認定されたものを指します。

認定には審査がある

認定は損害保険料率算出機構が関係資料を精査し、審査します。

後遺障害の認定には第1級から第14級までの等級があり、認定された等級により損害賠償額が増加します。

主治医による後遺障害診断書の記載内容によっては妥当な等級を認定されない可能性がありますので注意が必要です。

後遺障害診断書に必要な項目

以下に後遺障害診断書に記載する項目について紹介します。

①氏名

氏名の他に住所や生年月日も記載します。

②受傷年月日

事故発生の日を記載します。

③症状固定日

症状固定日を記載します。

④病院通院期間

病院通院期間を記載します。

⑤傷病名

治療したケガの内容を記載します。

⑥既存障害

もともと被害者にあった障害について記載します。事故に関係しない場合申告する必要があります。

⑦自覚症状

被害者本人が自覚する症状について記載します。等級認定の重要な要素になります。手足のしびれや、頭、首が痛むなど正確に医師に伝えるようにして下さい。

⑧他覚症状

MRIなどの画像をもとに医師の診断の所見を記載します。

⑨後遺症の今後の見通し

診断書作成時の後遺症の今後の見通しについて記載します。

後遺症診断書の詳しい記載項目や記載方法は「後遺障害診断書の書き方|等級認定が受けやすくなる3つのポイント」で確認してください。

後遺障害認定の流れ

後遺障害の認定を受ける方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

「事前認定」の流れ

事前認定は後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に送付し、保険会社に手続きを行ってもらう方法です。

  1. 被害者が加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出
  2. 任意保険会社が認定のために必要なその他書類を集め、損害保険料率算出機構に提出
  3. 損害保険料率算出機構から後遺障害の認定を受ける。その際、後遺障害の等級も決まる。

「被害者請求の流れ」

被害者請求は必要書類全てを被害者自身で用意し、自賠責保険会社に送付して認定手続きを行う方法です。

  1. 被害者自身で必要な書類を集め自賠責保険会社に提出
  2. 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構へ認定の申請を行う。
  3. 損害保険料率算出機構から後遺障害の認定を受ける。

それぞれのメリット、デメリットは「事前認定のメリット・デメリットと事前認定を勧めないワケ」「被害者請求のメリットと申請方法|被害者請求がオススメできる理由」に詳しいのでそちらを参考してください。

さらに詳しい後遺障害認定の方法や注意点は「後遺障害の申請方法と被害者請求で有利な審査結果を得る方法」を確認してください。

症状固定について

ここでは症状固定について記載します。

症状固定により請求できる損害賠償額が変わりますので、いつを症状固定日とするかを注意する必要があります。

症状固定とは

症状固定とは交通事故により負ったケガが医師の治療を適切に受けたにもかかわらず、それ以上回復する見込みのない症状のことを言います。

むち打ち等の場合、治療を続ければ症状が回復し、一定の期間が過ぎればリハビリをすれば少し症状が改善し、期間をおいて再度痛みが発生するといった一進一退の状況になることもあるでしょう。その際も症状固定として治療による症状と改善が見なされないとします。

症状固定を行う目的

交通事故の被害者に対する賠償請求は「症状固定前」と「症状固定後」に分けることができます。症状固定前は交通事故においてケガを負ったことに対する「傷害への賠償」、そして症状固定後は後遺障害が発生したことに対する「後遺障害」への賠償です。

つまり症状固定とは傷害への賠償の終わりを意味しています。

また症状固定後に被害者が治療を受ける場合は自費での負担となります。健康保険を用いて診療するようにして下さい。

症状固定は誰が決めるのか

症状固定は主に被害者と医師が話し合って決めます。ただし、症状固定後に生じた治療費等は原則として被害者の負担となりますので、損害賠償の請求を早めたいからといって安易に症状固定を決定することは避けた方がいいと言えます。また医師が症状固定であると伝えてきても、自覚症状がある場合はその旨を医師に伝え慎重に判断をすることが賢明であると言えます。

症状固定の目安

当然、負傷の内容と程度によります。むちうち症状の場合、一般的には事故発生から症状固定までが3~6ヵ月程度と言われていますが、これも症状により様々です。下表はあくまで参考とお考え下さい。

傷害名

期間

むち打ち

3~6ヵ月

醜状障害

6ヵ月~2年

骨折

6ヶ月~1年

高次脳機能障害

1年~2年

症状固定により決まる内容

症状固定は事故のケガにおける傷害に対する損害賠償と後遺障害に対する損害賠償の分岐点であるということはすでにお伝えしました。

損害賠償のうち症状固定をもとにして賠償額が決まるものがあります。ただし症状固定は絶対的な基準ではなく、場合により実態に見合っているかを確認して賠償額が決まることもありますので注意が必要です。

それぞれの損害賠償の種類と、症状固定が障害賠償額に与える影響について確認してみましょう。以下に一覧にしてまとめてあります。

症状固定前の損害賠償

損害賠償内訳

内容と影響

治療費

入院や通院の際にかかった費用です。症状固定が遅くなると賠償額は増加します。

交通費、付添看護費、入院雑費

入院の際の交通費や、入通院に付き添いが必要と判断された際の費用です。症状固定が遅くなると賠償額は増加します。

休業損害

入院や通院により減ってしまった収入に対する賠償です。症状固定が遅くなると賠償額は増加します。

入通院慰謝料

入通院の精神的な負担に対する賠償です。症状固定が遅くなると賠償額は増加します。

症状固定後の損害賠償

損害賠償内訳

説明

逸失利益

後遺障害による労働能力の低下により低下した収入に対する賠償です。症状固定が遅くなると賠償額は減少します。

介護料

後遺障害のために介護が必要になった時にかかる費用についての賠償です。症状固定が遅くなると賠償額は減少します。

後遺障害慰謝料

後遺障害による精神的な負担に対する賠償です。症状固定の早い遅いによる影響はありません。

症状固定の際の注意点

症状固定の重要性はご理解いただいたと思います。ではここで症状固定を医師と決める際の注意点について解説します。

保険会社からの症状固定の打診に注意

入院や通院の際に、任意保険会社から早い段階で症状固定の打診を受けることがあります。これは症状固定を早めることで治療費や通院費の拡大を抑制しようとする意図があります。

一度、症状固定とすることに同意した場合、以降の治療費等について加害者側から負担を拒否されるリスクが高まります。保険会社から症状固定の打診があっても、医師と話し合い慎重に決定する必要があります。

ケガの症状が複数ある場合、別々に症状固定を設定して良い

交通事故により同時に複数のケガを負うケースもあります。たとえば腕と脚を同時に骨折した場合、腕は治療から6ヵ月たち症状固定の見込みが出てきたとしても、医師の判断で脚の骨折に関しては症状固定が1年以上先であると見込まれることもあります。

そのような場合には先に腕の骨折に対してのみ症状固定とすることが可能です。

自覚症状が後遺障害認定に与える影響

自覚症状の有無で、後遺障害の認定等級が変わる場合があります。

たとえばむち打ちの場合、後遺障害の等級の内第12級もしくは第14級に認定されるのが普通です。

第12級と認められるにはレントゲン写真などから医師が判断する他覚的所見が根拠になりますが、第14級は「局部に神経症状を残す」という自覚症状を根拠に認定されます。

自覚症状の有無で後遺障害が認定されるかどうかの分かれ目になることもありますので、医師に正確に自覚症状を伝えるようにして下さい。

まとめ

後遺障害診断書と後遺診断認定までの流れと、症状固定について簡単に紹介しました。後遺障害診断書の作成や症状固定の時期は損害賠償額に大きな影響を与えるので、医師と確認しながら慎重に作業を進めるようにして下さい。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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