後遺障害等級第10級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
後遺障害等級第10級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

全部で14段階に分かれている後遺障害等級の中で第10級は比較的軽めの後遺障害ですが、それでも日常的な生活を送ることが難しく、それまで携わっていた労務への復帰も場合によっては不可能になってしまいます。

深刻な後遺障害を負った被害者は精神的な苦痛に見合った慰謝料をもらうべきですが、そのためには後遺障害等級の認定申請を行い、保険会社へ慰謝料を請求する一連の方法をあらかじめ知っておく必要があります。今回は後遺障害第10級の認定条件と慰謝料の相場をまとめましたので、是非ご確認ください。

後遺障害等級第10級の労働能力喪失率は27%

後遺障害等級には労働能力を失った度合いが定められていて、後遺障害第10級の労働能力喪失率は27%となっています。後遺障害第10級に該当する後遺障害には視力や聴力、手足の機能に関わるものが多く、今まで通りの日常生活は送れなくなります。下記表にて後遺障害第10級の一覧表を掲載しましたが、全部で11種類の認定条件があります。

後遺障害等級 後遺障害 概要
第10級 1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号 14歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの
5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

後遺障害等級第10級に該当する各症状

後遺障害第10級に該当する各症状について具体的に見ていきますが、細かな検査基準によって等級が定められているものが多いです。

第10級 1号|片目の視力低下

交通事故が原因で片目の矯正視力が0.1以下になった場合、第10級1号に該当します。矯正視力が条件となるため、眼鏡やコンタクトレンズを装着して0.1より視力が上がれば該当にはなりません。

第10級 2号|正面を向いた場合の複視

複視とは、視界内で物が二重に見える状態のことです。正面を向いた際に複視が発生すると第10級2号で認定されますが、強い頭痛やめまいを引き起こすことがあります。

乱視と類似した症状ですが、眼球そのものに問題がある乱視に対し、複視の場合は眼球のピントを調整する筋肉や神経の部分で障害があります。なので、片目を隠して確認すれば複視か乱視かをすぐに判別できます。眼球に問題がある乱視は片目で見ても視界が二重になり、複視の時は片目だと視界がはっきりとしています。

第10級 3号|咀嚼または言語の機能障害

咀嚼機能と言語機能のどちらかで後遺障害があれば、第10級3号で認定されます。

咀嚼機能喪失の基準

第10級3号の場合、お米や煮魚など一般的な食事であれば可能ですが、噛むのに力がいる食材だと食べるのが難しくなる程度だとされています。更に噛む力が衰えて、おかゆなど流動食しか食べられない場合は重い障害だと見なされ、上位の後遺障害等級に認定されます。

言語機能喪失の基準

4種類の発音の基本である『口唇音』、『歯舌音』、『口蓋音』、『咽頭音』のどれか1種類でも発音が不可能な状態になれば第10級3号に認定されます。各発音の詳細は下記の通りです。

  • 口唇音 ま行、ば行、ぱ行、わ行、『ふ』の音
  • 歯舌音 さ行、ざ行、た行、だ行、な行、ら行、『しゅ』『じゅ』の音
  • 口蓋音 か行、が行、や行、『ひ』『にゅ』『ぎゅ』『ん』の音
  • 咽頭音 は行

例えば『たちつてと』が言えなくなると歯舌音の発音が不可能な状態だとされ、濁音の『ばびぶべぼ』が言えない場合は口唇音の発音ができないとされます。

また、咀嚼機能と言語機能の『両方』で障害があった場合、上位の第9級6号に認定されます。

第10級 4号|歯の半分以上を喪失

交通事故によって歯の半分以上(14本以上)を失ってしまった状態です。永久歯であることが条件なので、乳歯を欠損しても認定の対象にはなりません。規則上では歯科補綴(しかほてつ)という言い方をしていますが、歯科に行って治療をしてもらったことを意味します。差し歯やブリッジなどの治療を歯科で受けてもらうことを前提に、第10級4号に認定されます。

第10級 5号|両耳の聴力障害

両耳の聴力が低下している状態で、感覚的には1メートル以上離れてしまうと話し声を聞き取るのが困難になる状態を指します。具体的な基準は以下の通りです。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB(デシベル)以上
  • 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、最高明瞭度が70%以下

聴力レベルが高くなるほど聞き取りづらくなっているとされていて、例えば平均純音聴力レベルが60dB以上になれば第9級7号に等級が上がります。

第10級 6号|片耳の聴力障害

第10級5号と同じく聴力障害ですが、6号は片耳に偏った後遺障害です。耳を接しないと大声でも聞き取れないほど片耳の聴力を悪くすると第10級6号に該当します。具体的な数値基準は80dB ~ 90dB未満の純音聴力レベルです。

第10級 7号|片手の指の機能的喪失

片手の親指か、親指以外の2本の指の機能を失った状態です。指の機能的喪失は可動域の低下や麻痺、一部の欠損により認められます。具体的には以下の基準となります。

  • 指先から第一関節の間で、2分の1以上を欠損する。
  • 指の根元か第2関節の可動域が、通常の2分の1以下に制限される。
  • 親指を立てるなどの動作や、親指を手のひらにつける動作のいずれかの可動域が、通常の2分の1以下に制限される。
  • 神経麻痺が原因で、ものに触れる感覚や痛覚などを完全に喪失する。

第10級 8号|片脚の短縮

事故による粉砕骨折などが原因で、片脚の長さが短くなってしまう状態です。片脚が3センチメートル以上5センチメートル未満短くなると第10級8号に認定されますが、5センチメートル以上短くなると歩行困難が酷くなりますので第8級5号に等級が上がります。

第10級 9号|片足の指の欠損

片足の親指か、親指以外の4本の指を欠損した状態です。この場合の欠損は付け根以上を切断したという意味ですが、5本の足指すべてを失った場合は第8級10号に等級が上がります。

第10級 10号|腕関節の機能的障害

肩と肘と手首の3関節のうち、1つの関節に『著しい』障害があれば第10級10号に認定されます。この著しい障害というのは可動域が通常の半分以下に制限されている状態であることを示します。また、関節の障害が悪化し可動域が10%以下になると、『用を廃したもの』と見なされ、腕関節の機能的喪失である第8級6号に該当します。

第10級 11号|脚関節の機能的障害

股関節と膝と足首の3関節のうち、1つの関節に著しい障害があれば第10級11号に認定されます。これも10号と同様、可動域が半分以下に制限されている状態です。また、可動域10%に悪化すると脚関節の機能的喪失である第8級7号に該当します。

自賠責保険の補償における支払限度額

交通事故によってケガをした場合、被害者は加害者側の自賠責保険へ損害賠償を請求することになります。また、後遺障害等級に応じて自賠責保険の支払限度額が決められています。

後遺障害の補償に対する支払限度額

後遺障害第10級における自賠責保険の支払限度額は461万円です。補償範囲は後遺障害慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益などです。

傷害の損害賠償に対する支払限度額

後遺障害の残存の有無が確定する症状固定までの傷害部分に関する支払限度額も取り上げますが、こちらは一律120万円になっています。補償範囲は入通院慰謝料、休業損害、治療費などがあります。

自賠責保険では支払限度額が明確に決められていますが、仮に限度額を超えてしまった場合は加害者側の任意保険で損害賠償金を支払うことになります。

後遺障害等級は複数等級の『併合』でも認定される

後遺障害第10級には11種類の認定条件があると説明しましたが、それ以外にも第10級に認定される条件があります。第10級より下位の等級において複数の後遺障害があると認められ、『併合』として第10級に該当する場合があります。その基本的なルールは下記の通りです。

併合の基本的なルール

  • 第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を3級繰り上げる
  • 第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を2級繰り上げる
  • 第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を1級繰り上げる

併合10級の例として、第11級の後遺障害と第12級の後遺障害の両方を認めるケースがあります。第10級の条件を満たさなくても複数の後遺障害が重なることでの負担を加味して、第10級に相応すると判断してくれるのが併合認定ですが、例外もありますので注意してください。

併合の例外

本来の序列を乱す場合

片腕2関節の機能を失う第6級の後遺障害と手の指を欠損する第9級の後遺障害が両方あれば、上記の基本ルールに従うと第5級に繰り上がります。しかし第5級に該当する単独の認定条件には片腕の機能的喪失があり、それよりも実際の後遺障害は軽いので併合が認められず第6級となります。

後遺障害が派生関係にある場合

片脚に偽関節(骨が完全に治癒されず、不安定な状態になること)を残す第8級の後遺障害と同じ部位での神経症状を残す第12級の後遺障害は派生関係にあるため、第7級には繰り上がらず、第8級で認定されます。

後遺障害等級第10級で獲得できる慰謝料と3つの基準

これまで後遺障害10級に認定されるための条件をお話しましたが、慰謝料の相場も被害者側が知っておくべきことです。慰謝料額を決める基準には、自賠責保険側で定めている『自賠責基準』と加害者が加入している保険会社が決めている『任意保険基準』に、裁判事例を基にした『弁護士基準』の3種類があります。これらの基準は後遺障害の慰謝料だけでなく、入通院に対する慰謝料の額にも大きく影響を与えます。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場を等級別でまとめました。弁護士基準の慰謝料額が最も高く、自賠責保険と任意保険基準の2つと比較しても倍以上あります。後遺障害第10級の場合、自賠責基準は187万円、任意保険基準は200万円、弁護士基準は530万円となります。

等級 自賠責保険基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
1級 1,100万円 1,300万円 2,800万円
2級 958万円 1,120万円 2,400万円
3級 829万円 950万円 2,000万円
4級 712万円 800万円 1,700万円
5級 599万円 700万円 1,440万円
6級 498万円 600万円 1,220万円
7級 409万円 500万円 1,030万円
8級 324万円 400万円 830万円
9級 255万円 300万円 670万円
10級 187万円 200万円 530万円
11級 135万円 150万円 400万円
12級 93万円 100万円 280万円
13級 57万円 60万円 180万円
14級 32万円 40万円 110万円

入通院慰謝料の相場

交通事故によって入院し、退院後も通院していた場合、入通院慰謝料が支払われます。入院と通院の日数に応じて慰謝料額が決まりますが、3種類の基準によって算定方法が変わります。

例として、150日の入通院期間の中で60日の入院期間と90日の通院期間(実際に病院へ通った日数は30日)だった場合の入通院慰謝料で基準ごと比較します。

自賠責基準

自賠責基準における入通院慰謝料は1日あたり4,200円と決まっていますが、入通院の日数を決める上では入通院全体の期間と、実際に病院で治療した期間の2つを取り上げ、より日数の少ない方に4,200円をかけて算出します。

A:入通院期間 = 150日
B:実質的な治療日数 =(60日+30日)×2 = 180日
※実質的な治療日数は、入院日数と通院日数の合計を2倍して比較します。

この場合、少ない日数である150日 × 4,200円 = 630,000円が自賠責基準の入通院慰謝料となります。

任意保険基準

任意保険基準は各保険会社によって異なりますので推定相場になりますが、任意保険基準による入通院慰謝料の表は下記の通りになります。

表:任意保険基準による入通院慰謝料の推定相場(単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院   25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6 170.2
1月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9
2月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4
3月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9
4月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 163.8 176.4 181.4
5月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9
6月 64.2 83.2 102.0 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4
7月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9
8月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4
9月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9
10月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4

上記の例(60日の入院と90日の通院)に当てはめると、推定で820,000円の慰謝料額であることがわかります。自賠責基準より慰謝料額が多少上がります。

弁護士基準

裁判事例に基づいた弁護士基準は、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に記載された相場表で算出します。弁護士基準は通常の慰謝料と、他覚症状のないむち打ち症または打撲などの軽症で分けて入通院慰謝料額が決められます。

表:弁護士基準による入通院慰謝料の相場(単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

表:他覚症状のないむち打ち症、その他軽症で適用される入通院慰謝料 (単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

上記の例(60日の入院と90日の通院)に当てはめると、入通院慰謝料額は1,540,000円(他覚症状のないむち打ち症の場合は1,090,000円)であることが分かります。

後遺障害慰謝料と同様に、入通院慰謝料の場合も弁護士基準の方が高く、自賠責基準や任意保険基準よりも大幅の増額が期待できます。

労働能力喪失に関する損害賠償

後遺障害を負った被害者は後遺障害慰謝料や入通院慰謝料を獲得するほか、後遺障害によって働けなくなった分の補償も受けるべきだとされています。入院中だけでなく、労働能力を喪失したことによる損害も考慮されます。

休業損害

入通院により仕事ができなくなり、得られなくなった収入のことを休業損害といいますが、自賠責基準と裁判基準の2通りがあります。

休業損害の計算方法

自賠責基準の場合、原則として5,700円 × 休業した日数で算出されますが、1日あたりの基礎収入額が5,700円より上回ることを証明できれば請求可能です。ただし、1日あたり19,000円を上限とします。また、弁護士基準の場合は1日あたりの基準額は設定されてなく、1日あたりの基礎収入 × 休業した日数で算出されます。

この休業した日数について入院期間は認められやすいですが、退院後の通院日数を含めるかどうかは保険会社との交渉が必要になると思われます。

後遺障害逸失利益

労働能力を喪失した今後の人生に対する賠償が、後遺障害逸失利益となります。後遺障害を負わなかったら被害者が将来得られるはずだった生涯賃金を補償するものです。就労可能な期間と後遺障害の労働能力喪失率で算出される後遺障害逸失利益は下記の通りです。

後遺障害逸失利益の算出方法

  • 1年あたりの基礎収入 × 後遺障害該当等級の労働能力喪失率(後遺障害第10級の場合は0.27) ×ライプニッツ係数(被害者の就労可能年数が長いほど大きな値になる)

正当な慰謝料を獲得するためには

被害者側の事実を正確に伝えて後遺障害の程度に見合った慰謝料を得るためには、確実な認定申請の手続きと専門家への相談が求められます。

納得がいく慰謝料を獲得するためのポイントをご紹介します。

  • 後遺障害の認定申請方法は被害者請求がおすすめ
  • 医学的な根拠となる診断結果書類を揃える
  • 弁護士基準で慰謝料を請求

弁護士が出てくると保険会社側は訴訟される可能性があることを理解しているので、示談の段階で弁護士基準に近い高額の慰謝料を提示してくれるようになります。

弁護士に相談するメリットやタイミングについては「交通事故で弁護士に相談すべき理由と相談にベストなタイミング」をご覧ください。

まとめ

後遺障害第10級の認定基準と慰謝料の相場について、お分かりいただけましたでしょうか。被害者が請求すべき慰謝料や損害賠償は多数ありますので、慰謝料請求に不備があると大きな損をしてしまいます。後遺障害の認定申請や慰謝料請求を確実にこなすためにも、医師や弁護士などの専門家と相談しながら慎重に進めていくことをオススメします。

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KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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