遺失物横領罪

刑事事件
その他

身内が3ヶ月程前に財布を拾い、届け忘れで先日警察が来て次回呼ばれるのを待ってる状態なんですが、そのまま返却したつもりが中身が32000円だったらしく、相手は35000円だと主張され被害届を出されました。
完全にこちらが悪いから反論したくないので差額分も含めて示談したいのですが弁護士を通さないと無理ですか?

相談者(ID:10793)さん

2019年10月11日

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