保護者の責任と慰謝料

刑事事件
暴行罪

26歳の精神病の息子が院内暴力行為で現在、鑑定入院中です。過去に措置入院4回、医療保護入院6回しております。今回は警察官を殴り措置入院の後、医療保護入院中に看護師に暴行し骨折させてしまいました。息子の弁護士から、親として怪我をさせてしまった看護師に慰謝料を支払うべきと言われました。法律では、どのように定められているのですか?保護者に責任があるのですか?

相談者(ID:4634)さん

2019年05月14日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>息子の弁護士から、親として怪我をさせてしまった看護師に慰謝料を支払うべきと言われました。 ...

>息子の弁護士から、親として怪我をさせてしまった看護師に慰謝料を支払うべきと言われました。
のことですが、「親として」ということであれば、慰謝料支払の責任はないと思います。
もう26歳だからです。未成年ではありません。

しかし息子さんが第三者に対して危害を加えるようなことがないように、日常的に気を配っていて、息子さんの行動に責任を負うことを覚悟していると思えるような監督を行っているようであれば、監督責任者として責任を負うべきであるとされています。

最高裁判所が平成28年3月1日に次のように判断したそうです。

「法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当である。」

この点、息子さんは、何度も措置入院していたりしているのですから、親だからといって、息子さんが第三者に危害を加えることのないよう日常的に監督することを引き受けられるような域を超えてしまっているわけで、息子様の振る舞いに全く責任は負えない状態にあったはずです。
ですので、結論的には慰謝料を支払わなければならない立場にはないと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

暴行罪になるかどうか

小学校では教師の暴力は問題になりますが、習い事でも問題に出来ますか?

算盤教室の先生がうちの子を殴ります。中耳炎なので聞こえが悪く、聞いていなかったと暴行を加えます。本当に聞こえなかったと言っているのに、聞く耳を持ちません。

子供はもちろん、...

2
0
相談日:2016年09月20日
暴行罪(?)傷害罪(?)

酒に酔っていて記憶がほとんどないのですが、娘の勤め先の店長と店内にて口論。

止めに入った他の人の手を振り払ったのですが、訴えられますか?

訴えられるとしたら、何罪になりますか?

1
0
相談日:2018年08月26日
BBQ後の大学生集団との喧嘩について

昨日、BBQ終わりに大学生集団と軽い喧嘩となってしまいした。

お互い殴る蹴るの暴行はありませんでしたが、胸ぐらを掴み合いお互いの服が破れてしまいました。最後はお互い握手し、謝罪しその場は収まりましたが、先方からは服代を出して欲しいと言われ、連絡先(...

1
0
相談日:2018年09月02日
逮捕された場合どうしたらいいでしょうか。

金曜日泥酔し駅で寝てしまい、終電が無くなり駅警備員に起こされたところ自分が胸ぐらを掴んでしまい、逮捕されました。

逮捕後警察で反省したのですが、翌日拘留で日曜日に霞が関で判事さんと会い同日夜釈放されました。

当日の件が不明のまま再度法務省A棟...

1
1
相談日:2016年10月14日
加害者になってしまいました。

男女トラブルで男性の肩を殴ってしまい、加害者になってしまいました。しかし、2週間が経ち知らない方から電話があり、その件で話したい事があるから1人で来てください。と言われ来なければ然るべき行動をとると言われました。今週末会う事になりましたが、電話の口調だと...

2
3
相談日:2016年10月06日
住居侵入

お酒によって、見知らぬ家に上り込んで寝てしまいました。
通報により現行犯逮捕です。
一応家には帰されましたが、今後どうすればよろしいですか?

2
0
相談日:2016年10月06日
フリーワード検索で法律相談を見つける

刑事事件に関する法律ガイドを見る