これは犯罪になりますか?

刑事事件
詐欺罪

法的に支払い義務がない損害賠償請求に応じるか、契約書にサインをするか(法的には契約する義務はないもの)選べと脅された場合は犯罪になるのでしょうか?(例えば強要罪など)
※具体的に書けなくて申し訳ありません。

相談者(ID:)さん

2017年05月23日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

強要罪が成立するか否かが問題になるでしょう。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、...

強要罪が成立するか否かが問題になるでしょう。

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 あなたを脅した相手の行為が「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」したことになるか否かがポイントです。


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