威力業務妨害罪で逮捕された場合の罪の重さと刑事手続きの流れ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
威力業務妨害罪で逮捕された場合の罪の重さと刑事手続きの流れ

あなたは威力業務妨害という犯罪を知っていますか?ニュースなどでたまに聞いたことがある人もいるかもしれません。

どういう行為がこの威力業務妨害にあたるかというと、人が集まる施設などに危険物を仕掛けたり、しつこく何度もクレームを入れることなどが挙げられます。

今回は威力業務妨害について罰則規定や類似する罪等を說明していくと共に、逮捕されたときの対処法などについてご説明していきたいと思います。

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威力業務妨害とは|概要と罰則

威力業務妨害とは、法律では「威力」を用いて人の業務を妨害することと規定されています。ここで言う「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力のことを指しています。つまり、人が自由な意思や行動を暴力や脅迫などに限らず、何かしらの圧力をかけることがここで言う「威力」となります。

また「業務」とは、自然人、法人その他の団体が職業その他の社会生活上の地位に基づいて反復継続する事務(仕事)のことを指しています。わかりづらい表現になっていますが噛み砕いて説明すると、法人や個人事業主が行う事業活動や、慈善団体や宗教団体が行う継続的な活動のが「業務」にあたります。報酬が発生する活動のみならずボランティア活動等も該当することになります。

刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

引用元:刑法第233・234条

業務妨害の種類

威力業務妨害は業務妨害罪の一種ですが、その他にも類似する罪として信用毀損罪偽計業務妨害罪というものがあります。

信用毀損罪

信用毀損とは、刑法第233条にも銘記されている通り「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する」事を言います。簡単に例えると、嘘の情報を流して企業などの経済的信用を傷つけることです。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害は嘘の情報などを流した結果、企業の売り上げが著しく下がったり、問い合わせの電話がかかってきて業務を妨害されることです。

威力業務妨害罪の罰則規定

威力業務妨害罪の法定刑は【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】です。

威力業務妨害罪で逮捕された場合の流れ

威力業務妨害罪で逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進められていきます。

逮捕後の流れ

逮捕後の流れ

基本的にどのような容疑で逮捕されたとしても、次のような流れで進みます。

  • 警察による逮捕:最長48時間
  • 検察庁への送致:最長24時間
  • 勾留:原則10日、延長の場合最大20日
  • 起訴・不起訴の判断

未成年が威力業務妨害で逮捕された場合は、検察までの捜査段階までは成人と同じ手続きになりますが、その先は成人とは大きく異なってきます。

威力業務妨害罪での処分の傾向

威力業務妨害罪での処分の傾向

実際に威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合、以上のような流れで刑事手続きがされていきます。事件にもよりますので、一概には言えませんが、威力業務妨害罪での刑事手続きは次のような特徴もあります。

早期釈放されることも多い

一概には言えませんが、ついカッとなった場合やいたずら感覚で業務妨害をしてしまったようなケースも少なくはありません。このような場合、加害者本人がきちんと反省をしていれば、早期釈放をされることも考えられます。

略式起訴による罰金刑が多い

前科・前歴があったり、悪質な事件でもない限り、略式起訴による罰金刑になるケースが多いです。略式起訴とは、書面にて起訴処分を受けて簡易的に刑が言い渡される手続きです。

相手と民事問題に発展することも考えられえる

比較的に早い段階で刑事手続きから解放されやすい威力業務妨害罪ですが、刑事手続きが終わっても全てが解決するわけではありません。威力業務妨害によって、被害を受けた被害者との民事問題です。

被害者は、威力業務妨害によって営業ができなかったり、風評被害を受けてしまったりします。それによる損害賠償請求をされることも十分に考えられるのです。事件内容によっては、数百~数千万円の損害賠償請求をされる可能性もあります。

威力業務妨害罪に関連する罪

威力業務妨害罪とはならなくても、他の犯罪行為として逮捕されることもあります。こちらの項目では威力業務妨害罪に関連する行為と罪を解説していきます。

公務執行妨害

一般人に対する業務妨害は、威力業務妨害罪に該当することが考えられますが、公務員の業務を妨害する行為は、公務執行妨害罪で逮捕されることも考えられます。例えば、「爆弾を仕掛けた」などの噓の通報をして警察の業務に支障をきたすことです。

公務執行妨害罪の法定刑は【3年以下の懲役又は禁錮若しくは50万円以下の罰金】となっています。

脅迫罪

こちらも爆破予告などの脅迫電話などのケースとして考えられますが、特定の個人に対しての脅迫行為は、そのまま脅迫罪になり得ることも考えられます。

脅迫罪の法定刑は【2年以下の懲役/30万円以下の罰金】です。

名誉毀損罪

例えば、A店の評判を悪くしようとして、噓の風説を流してお店の名誉を毀損した場合、名誉棄損罪に該当することも考えられます。

名誉棄損罪の法定刑は【3年以下の懲役もしくは禁錮/50万円以下の罰金】です。

不退去罪

例えば、いつまでも店に居座られるとお店の人からしてみれば、迷惑で営業妨害とも感じられるでしょう。店側の人が退店するように要求してもいつまでも居座る行為は不退去罪になることも考えられます。

不退去罪の法定刑は【3年以下の懲役/10万円以下の罰金】となっています。

威力業務妨害罪で逮捕された場合の対処法

最後に、もしも身近な方が威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合の対処法をお伝えしていきたいと思います。

事件への反省

これは、本人以外どうすることもできないのですが、事件を起こしてしまったことへの深い反省が何よりも大前提になります。本人一人では反省するという発想にならないこともありますので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。当番弁護士という制度があります。

示談交渉

威力業務妨害罪は被害者がいる事件ですので、被害者との示談交渉が有効です。上記でも触れましたが、刑事手続きは終わっても民事問題に発展することもありますので、示談交渉により被害者にきちんと謝罪をするのです。

実際には示談金を支払うお金による謝罪になりますが、当事者同士での示談は感情的にもトラブルになりやすいですし、そもそも捜査機関から被害者への接触が禁止されることも多いです。刑事事件での示談交渉は弁護士に依頼することを検討してください。

被害が大きいようであれば私選弁護人にも依頼

威力業務妨害により、お店が閉店に追い込まれるなどの被害が甚大な場合は、後々民事問題に発展することも多いに考えられます。こうなると、当事者同士で解決することはかなり難しくなるので、まずは弁護士に相談して最善策を考えてもらうようにしましょう。

状況によっては依頼して少しでも早く、穏便に解決させるようにした方が良いでしょう。

まとめ

いかがでしょうか。威力業務妨害にはちょっとしたいたずらから、後々の大きな民事問題に発展するまでの様々な状況があるでしょうが、今回ご説明したように逮捕されてしまうケースも考えられます。

もしも身近な方が威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合は、少しでも早い解決のためにも刑事事件が得意な弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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