盗まれたものが遺留品から出てきた場合

刑事事件
窃盗罪

離婚前の出来事で私の大事な物を義母が盗ったと疑っていました。それから私が離婚して20年後、元義母が他界し、私の娘(元義母の孫)が葬儀に行った際に元義母の遺留品の中から私のその大事な物があったと聞き、やはり元義母に盗まれていたことがやっと遺留品の中にあったことにより確実な証拠としてわかりました。
ただ、娘が見つけた際に元夫が変な言い訳しているらしく、元夫も共犯ではとも疑ってもいました。やばい物を見つけられてしまったと処分されてしまってはと心配で心が痛いです。返してもらいたいですが、真面な会話にはならないと察するのでどうすればいいかわかりません。お金には変えられない大事な物です。盗った物は金品ではないにしても許しがたい内容の物なので、元義母は死んだとはいえ、許すことができなません。元夫も共犯の可能性が高く訴えることはできるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月29日

弁護士の回答一覧

浅野 英之
弁護士(弁護士法人浅野総合法律事務所)

まず、元夫があなたの物を盗んだ共犯である、との確かな証拠がない場合、捜査機関に告訴、告発しても...

まず、元夫があなたの物を盗んだ共犯である、との確かな証拠がない場合、捜査機関に告訴、告発しても事件として取り扱ってもらえる可能性は高くないでしょう。

また、窃盗罪には公訴時効というものがあります。他人の物を盗んでから「7年」経過した場合、それ以後は事件について起訴することができなくなるのです。

もっとも、犯行から7年が経過したために、刑事上の責任を問うことができなくても、民事上の損害賠償責任を追及できるケースはあります。
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浅野 英之
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