どの様な罪になりますか?

刑事事件
詐欺罪

知人に頼まれ私が経営している会社に在籍している事にして消費者金融からお金を借りさせました。一度も返済していなかったらしく、金融会社から詐欺として警察に告訴され最近事情を聴きに警察が来ました。どの様な罪になりこの先どうなりますか?

相談者(ID:)さん

2016年09月28日

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過去掲載の弁護士

消費者金融会社からの在籍の問い合わせに対して嘘をついたりしたのであれば,詐欺罪の共犯にあたる可...

消費者金融会社からの在籍の問い合わせに対して嘘をついたりしたのであれば,詐欺罪の共犯にあたる可能性があります。今後,引き続き捜査が行われ,共犯者とされた場合には検察庁に送検され,検事が起訴するか不起訴にするかを判断します。起訴されるかどうかは,どのような事情でどの程度の関与があったのか,被害弁償がなされたのかどうかなどにもよりますが,早めに弁護士をつけることをお勧めします。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 大森 景一
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浅野 英之
弁護士(弁護士法人浅野総合法律事務所)

消費者金融でお金を借りるという場合、他人の名義で借りることは許されないように、資力をいつわって...

消費者金融でお金を借りるという場合、他人の名義で借りることは許されないように、資力をいつわって借りることも、虚偽の事実告げてお金をもらったという点で、詐欺罪に該当するおそれがあります。

したがって、在籍していないのに、会社に在籍していることにして、資力をいつわってお金を借りた場合には、詐欺罪の共犯となるおそれがあります。

詐欺罪の共犯であると警察が考えた場合には、最悪のケースでは、逮捕されて、起訴にいたるおそれがあります。この先の刑事責任がどの程度となるかは、事情によってケースバイケースですので、刑事弁護を得意とする弁護士へ相談されることをお勧めします。
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浅野 英之
弁護士(弁護士法人浅野総合法律事務所)
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