恋人が癌と偽り私から金銭を騙し取った件。詐欺罪に問えますか。
【経緯】
2019年8月、マッチングアプリで知り合った彼女と交際し、その1ヶ月後に胃がんと告げられ、一方的に振られました。
2019年10月、彼女から連絡が届き、父親が不倫しており、親は離婚したとのこと。
抗がん剤のための治療費を要求され支払いました。(40万円)
※髪は抜けておらず遊んでいた事がのちに判明
2019年11月、癌が肺に転移したと連絡を受け、手術と放射線治療を受けるための治療費を求められ支払いました。(33万円)
2019年12月、胃に癌が再発したと連絡を受け、手術のための治療費を求められ支払いました。((10万円)
2020年6月、脳に癌が転移したと連絡を受け、抗がん剤のための治療費を求められ支払いました。(35万円)
※髪は抜けておらず遊んでいた事がのちに判明
2020年7月、脳転移の手術代を求められ支払いました。(30万円)
※手術はウソであった事が本人申告で判明。
2020年8月、鬱病だった母親が自殺したと連絡受ける。
2021年5月、2020年の12月頃から別の男と交際しており、頻繁に遊びや旅行に行っていることを確認。
癌を証明する書類や病院で受け取った領収書の提出を要求するも、今まで一度も提出されておらず、確認できていません。
現在は、詐欺の疑いで警察へ相談し、判明している彼女の情報から癌が事実かどうかを調べて頂いている最中になります。
警察からは、胃癌が全くの事実無根であった場合には刑事裁判にかけると話されています。
もし当初の胃癌自体は事実であり、転移後の話のみ嘘だった場合は、転移した癌の治療費を騙し取った事を詐欺罪に問うのは難しいかもしれないと言われました。
もしも胃がんという最初の申告のみ事実だった場合に、それ以降の転移手術やウソの抗がん剤で騙し取られた分を立件できず泣き寝入りになってしまうのが耐えられず、ご質問します。
【質問したい事】
・胃がんは事実だが転移は嘘で、転移した癌の治療費と偽って金銭を要求され支払った事では、被害届または告訴状は受理されないのでしょうか。
・胃がんは事実で転移も事実だった場合に、本当は治療を受けないのに治療すると偽って金銭を要求され支払った事では、被害届または告訴状は受理されないのでしょうか。
相談者(ID:20022)さん
弁護士の回答一覧
胃がんになっていることが事実であるならば、転移していようがいまいが、治療の必要があることには違...
しかし警察が主治医の方にカルテを要求したり、どの程度の医療費が必要であるのかを聴取することで、詐欺罪に問えるかどうかを捜査してもらえると思います。
胃がんになったことも転移してしまったことも事実であるならば、治療を受けず済ますなどということは自殺行為です。そのようなことはあり得ません。本当は治療を受けないのに治療すると偽るということは想定できないことです。
詐欺罪の立件は難しいでしょう。
しかし主治医の方にカルテを要求したり、どの程度の医療費が必要であったのか慎重に捜査をしてもらえると思います。その結果如何によっては、相手が要求したほどの医療費はそもそも必要なかったことが判明して詐欺罪としての立件が可能になる可能性はあります。
つまり、転移していたということだけが嘘であった場合には、立件されないとか、胃がんになった事実も嘘であれば必ず立件されるとか、そのようなデジタル的に判断されるわけではありません。
そもそも胃がんになってしまったというだけで、人は絶望的な気持ちになるものです。それが転移したとなればなおさらです。命に関わるから当然です。癌は若ければ若いほど進行は早いのですし。
それにもかかわらず他の男性と頻繁に遊びに行ったり旅行に行ったりするはずはありません。
警察署でも詐欺での立件に前向きになってもらえているのですから、あれこれ心配しても仕方ないかと思います。弁護士回答の続きを読む
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お世話になります。ご質問ありがとうございます。 ご質問と少しずれる回答も含みますが,ご容...
ご質問と少しずれる回答も含みますが,ご容赦ください。
1,刑事責任について
事実との間に齟齬があれば,被害届は受理してもらえる可能性が高いと思います。ただし,齟齬が微妙であればあるほど,その後で警察が立件してくれる可能性は低くなってきます。胃がんが事実だが転移は嘘であったからどうか,胃がんも転移も事実だが治療が嘘であったらどうかというご質問ですが,前者でも立件される可能性はさほど低くないでしょうし,後者だと結構難しいのではないかとも思います(金銭交付時点で,治療をするつもりがあったかどうかが判断できないため)。
2,民事責任について
ところで,被害届・告訴状のこともたしかに軽視はできないのですが,それはご相談者様にとってのゴールでよいのかは考えていただきたいところです。
仮に被害届・告訴状が受理されたとしてもそれでお金が返ってくるわけではありません。その後で立件されたら,弁護人が就いて示談の話が来る可能性はありますが,それもいつになるか分からないところではあります。
お金が返ってこなくてもいいから罰を受けてほしいというのであれば刑事責任だけを考えていただくのでいいのですが,お金を取り戻すことにフォーカスするならば,ぜひ弁護士に依頼して,訴訟等で民事責任を追及することをご検討されてみてください。
以上ご参考になれば幸いです。弁護士回答の続きを読む
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