友人に貸した妻の花嫁衣裳を返却を願ったら焼かれていた

刑事事件
その他

今から10年ほど前の話ですね。妻の友人が結婚するので花嫁衣裳を来て雰囲気を感じたいので、妻の花嫁衣裳を貸して欲しいと妻の母親に頼んだので 母親から貸しました。その後 友人の結婚式が終わったので(友人は自分の花嫁衣裳を着て式を祝った)
妻は貸した花嫁衣裳を返して欲しい旨 何度も依頼したところ、何度目かに あの花嫁衣裳は父親が焼いた!との返事 その後 何度も打診しましたが無しのつぶて
これは器物破損罪 横領罪に相当しますか? 私たち夫婦はこの事件があってから10年間悩み苦しみ抜いて来ました。花嫁衣裳と同時に自尊心や尊厳 結婚の思い出を焼かれた気分です。こうした問題は今後どのように扱えばいいのでしょう?教えていただけますでしょうか お願いします

相談者(ID:18633)さん

2020年08月04日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

10年間も悩み苦しみ抜いてこられたとのこと、お察し致します。 しかし10年も前のことでは、今...

10年間も悩み苦しみ抜いてこられたとのこと、お察し致します。
しかし10年も前のことでは、今更、器物損壊罪で燃やされてしまった花嫁衣装を貸した相手の父親を告訴するわけにも行きません。
器物損壊罪を立件することができる期間、つまり公訴時効は3年間だけなのです。
しかも器物損壊罪は親告罪といって、被害者が告訴をしたことで操作がスタートするのですが、告訴をする期間も被害に遭ってから6ヶ月間だけになっているのです。
残念ながら刑事処罰を求めることはできません。

では、裁判所に訴えて慰謝料を請求することができるかですが、これもまた加害者及び損害額を把握してから3年以内でないと消滅時効が完成してしまい、訴訟提起しても、被告に既に時効が完成している旨指摘されれば、それだけで慰謝料請求は棄却されてしまいます。

却って絶望に追い込むような回答しかできなくて申し訳ありません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

恋人の刑期を知る方法

恋人が詐欺罪で逮捕されてしまいました。拘置所などは大まかにしかわかっていない状態です。恋人がいつ釈放されるかなどを知るためにはどうしたら良いのでしょうか。

1
0
相談日:2019年04月09日
女子トイレで用を足しおばさんから前科一犯だと言われ怖くなりました

昨日、女子トイレで大便の用をしました。男便所の方は小便しかできないと勝手に思いこんでいて仕方なく女子トイレを使わせてもらったのですが、出たところをおばさんが見ていて犯罪だよ前科一犯だよ。盗撮でもしているんじゃ無いのかいと言われ否定して後を去りましたが、怖...

1
3
相談日:2019年04月07日
昔に紛れた誰かの文房具などを見つけたら

既に卒業した以前通っていた学校で紛れたか間違えて持って帰ったであろう自分のものではない文房具などを見つけた場合、そのままにして仕舞えば罪に問われるのでしょうか?例えば、元の持ち主はわからないが、どの学校で紛れた、間違えたかは察しがつく場合は、その学校、ま...

1
0
相談日:2020年12月22日
知り合いに貸した高額商品が返ってこない

知り合いに貸した、カメラ本体、レンズ、三脚等トータル40万円以上になる商品が返ってきません。

本名、電話番号、メール、住所はわかるので、電話やメールで連絡はしており、いつも数日後にいついつ返す、いついつ送ると言ってずるずると二ヶ月ほど戻りません。
...

2
0
相談日:2020年08月06日
児童ポルノ

未成年の少女を目的にアダルトサイトを観覧していたのですが、観覧途中に誤ってスクリーンショットをしてしまいました。
もちろん保存しようとは思っていませんでした。
法律には性的な目的で未成年の画像を保存してはいけない。とありますが、この場合はどうなるので...

1
0
相談日:2019年09月02日
これは脅迫にあたりますか?

16歳の男の子に脅迫されています。
去年の8月の出来事です。
カラオケで遊び半分でその子のいろいろなところを触ってしまいました。私としては今思えば良くないことだった。と思っています。その子は全く拒否せず、向こうから抱きついてきたりもしました。

...

1
0
相談日:2019年05月20日
フリーワード検索で法律相談を見つける

刑事事件に関する法律ガイドを見る