友人に貸した妻の花嫁衣裳を返却を願ったら焼かれていた

刑事事件
その他

今から10年ほど前の話ですね。妻の友人が結婚するので花嫁衣裳を来て雰囲気を感じたいので、妻の花嫁衣裳を貸して欲しいと妻の母親に頼んだので 母親から貸しました。その後 友人の結婚式が終わったので(友人は自分の花嫁衣裳を着て式を祝った)
妻は貸した花嫁衣裳を返して欲しい旨 何度も依頼したところ、何度目かに あの花嫁衣裳は父親が焼いた!との返事 その後 何度も打診しましたが無しのつぶて
これは器物破損罪 横領罪に相当しますか? 私たち夫婦はこの事件があってから10年間悩み苦しみ抜いて来ました。花嫁衣裳と同時に自尊心や尊厳 結婚の思い出を焼かれた気分です。こうした問題は今後どのように扱えばいいのでしょう?教えていただけますでしょうか お願いします

相談者(ID:18633)さん

2020年08月04日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

10年間も悩み苦しみ抜いてこられたとのこと、お察し致します。 しかし10年も前のことでは、今...

10年間も悩み苦しみ抜いてこられたとのこと、お察し致します。
しかし10年も前のことでは、今更、器物損壊罪で燃やされてしまった花嫁衣装を貸した相手の父親を告訴するわけにも行きません。
器物損壊罪を立件することができる期間、つまり公訴時効は3年間だけなのです。
しかも器物損壊罪は親告罪といって、被害者が告訴をしたことで操作がスタートするのですが、告訴をする期間も被害に遭ってから6ヶ月間だけになっているのです。
残念ながら刑事処罰を求めることはできません。

では、裁判所に訴えて慰謝料を請求することができるかですが、これもまた加害者及び損害額を把握してから3年以内でないと消滅時効が完成してしまい、訴訟提起しても、被告に既に時効が完成している旨指摘されれば、それだけで慰謝料請求は棄却されてしまいます。

却って絶望に追い込むような回答しかできなくて申し訳ありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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