バイク窃盗弁償額

刑事事件
窃盗罪

初めまして、よろしくお願い致します。
未成年の息子と友達の2人でホンダリード110のバイクを窃盗し、友達は指示を出し息子がバイクに手をかけ盗みをしました。
被害者からの弁償額が私なりに調べた時価の金額より多かったのですが提示された金額で払わないといけないのでしょうか?
あと、息子1人ではなく指示を出した友達には払う義務はないのでしょうか?
すみませんが教えてください。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:14980)さん

2020年01月21日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

被害者からの提示金額が時価よりも高かったとのことですが、それは窃盗の被害に遭ったというショック...

被害者からの提示金額が時価よりも高かったとのことですが、それは窃盗の被害に遭ったというショックと迷惑に対する慰謝料の要素も含まれるからです。
時価相当分だけを弁償しても被害者は息子さんを許してはくれないでしょう。

>息子1人ではなく指示を出した友達には払う義務はないのでしょうか?
いや、もちろん共犯者として連帯責任を負うべきです。
友達の方にも声がけをして、一緒に被害者との示談を進めていくのがよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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