傷害罪で逮捕されるケースや逮捕された後の流れを解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
傷害罪で逮捕されるケースや逮捕された後の流れを解説

酔って相手を殴ってしまった場合、相手にケガを与えれば傷害罪となって逮捕される可能性があります。

傷害罪と似たような罪に暴行罪というものがあります。「暴行を加えたものの怪我をさせる等の傷害にまで至らなかったケース」では暴行罪に該当するでしょう。ここで言う「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使、典型的には殴る蹴る等の暴力のことです。簡単に言うと、人を殴った時に相手が怪我をしたら傷害罪怪我をしなかったら暴行罪といったイメージになります。

この記事では、傷害罪に該当するケースや、未成年が傷害事件を起こしてしまった時の逮捕状況などを紹介します。

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傷害罪になる3つのケース

人に暴力をふるってケガをさせる事だけが傷害罪ではありません。「人に傷害を負わせる」ことには以下のことも含まれると考えられます。

①:暴力以外でも他人の体に変化を与えたケース

人の体に変化を与えたら傷害とする考え方です。暴力などの有形的な方法で他人にケガを負わせる以外にも、「人の体に変化を与えたら」ということですから、無断で女性の髪を切る行為も傷害罪に該当する余地があります。

②:人の健康状態を悪化させたケース

上記の他に、人の健康状態を悪化させることも傷害と考えられています。例をあげると、

  • 精神的苦痛を与えてうつ病にした
  • 自分が性病と認識していて性行為に及び人に移した

といった事も傷害にあたるとされています。

③:①と②を合わせて「傷害」となるケース

①と②を合わせて「傷害」とする考え方です。一般的な傷害に対する考え方はこの折衷説が最有力となっています。

傷害罪で逮捕された後の手続きの流れ

傷害罪で逮捕された後の手続きの流れ基本的にどのような容疑で逮捕されたとしても、上図のような流れで進みます。

  • 逮捕~送致:最長48時間
  • 送致~勾留請求:最長24時間
  • 勾留:原則10日、延長の場合最大20日
  • 起訴・不起訴の判断

未成年が傷害罪で逮捕された後の手続き

未成年が傷害罪で逮捕された後の手続き未成年が逮捕された場合、検察までの捜査段階は成人と同じ手続きになりますが、その先の手続は大きく異なってきます。成人の場合、検察官によって起訴・不起訴を判断しますが、少年の場合は「全件送致主義」として全ての事件が裁判所に送られることになっています。

傷害罪で逮捕されてしまった場合の対処法

日本の刑事裁判の有罪率は統計上99%なので、起訴されれば有罪判決が下される可能性が高くなっています。

しかし、法務省の2017年犯罪白書によると傷害罪の起訴率は37.1%、起訴猶予(不起訴のこと)率は57.4%であるため、起訴前の勾留されている10日から20日の間に、弁護活動を行うことが非常に重要です。

ここでは、傷害罪で逮捕されてしまった場合の対処法について解説します。

被害者と示談をする

傷害罪で逮捕されてしまった場合、被害者との示談は非常に重要です。示談が成立することで「当事者間では事件が解決している」と判断され、検察が敢えて起訴を要しないとして不起訴とする可能性があるためです。

ただし傷害罪の示談では、ケガの具合によって示談金が高額となることも考えられ、示談金の相場といったものも決まっていません。そのため、示談交渉を行うのであれば、弁護士を介して行うことをおすすめします。

傷害罪の示談について、詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください。

弁護士に依頼する

刑事事件で逮捕された場合に、もっとも有効な対処法は、弁護士に依頼することです。

弁護士に依頼することで、示談交渉はもちろん、被疑者との接見(面会)、長期身柄拘束がされないよう弁護活動を行ってくれます。また、会社にばれないような対応をしてくれるため、「会社には絶対にばれたくない人」は早い段階で相談するといいでしょう。

傷害罪は示談しても起訴される可能性がある

刑事事件を穏便に解決する方法として有効なのが「示談」です。ところが、傷害事件の場合は示談をもってしても検察官に起訴されてしまうケースがあります。

起訴される可能性の高いケース

次のようなケースでは、示談しても起訴される可能性があります。

  • ケガの程度が重大で、刑罰の必要は避けられない場合
  • 被害者が被害届や告訴状を取り下げてくれなかった場合
  • 傷害事件がDVやストーカーに関係している場合

傷害事件の刑罰の重さ、つまり「量刑」は、行為の悪質性やケガの重大性などによって判断されます。たとえば、重い後遺症が残るほどの傷害事件であれば、示談が成立していても「処罰されるべき」と判断されてしまうことがあるのです。

また、被害者に謝罪して示談金を支払ったとしても、被害者が「許しはするが、法的な責任は果たすべき」として被害届や告訴状を取り下げてくれないおそれがあります。示談書に「被害届を取り下げる」「告訴を取り消す」という文言を加えて双方が納得していないと、示談しても最終的に刑事責任を問われるおそれがあるということです。

さらに、傷害事件がDVやストーカーに関係している場合は「示談しても再発するかもしれない」と判断されやすく、検察官の判断で示談成立の事実をそこまで重視せず起訴されてしまうこともあります。

過去、DVやストーカーに関係していた刑事事件を「民事不介入だから」といって見逃してしまい、重大な殺人事件に発展した事例は数多く存在します。悲惨な事件に発展するのを防ぐために、示談が成立していても検察官が起訴を断行する可能性があるということです。

それでも示談はしておいた方がいい?

状況次第では示談をしても起訴されるのであれば、「示談をしてもムダなのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、それは間違いです。

犯罪被害者は、犯罪行為により一定の被害を被っています。示談はこのような被害の全部又は一部を填補することを前提に行われます。示談をするということは「被害者がその分救済される」ということであり、これはとても大切なことです。示談をすると加害者の刑事責任が軽くなるということはあくまで副次的な効果であり、被害者の救済という観点を忘れてはいけません。

また仮に起訴されたとしても、示談が成立していれば、被告人の有利な事情として斟酌されます。結果、裁判所の判断により執行猶予や罰金刑で済まされることもあります。

なお、示談交渉が決裂していたとしても「示談交渉によって解決に向けた話し合いをした」という姿勢が「反省している」と評価されることもあります。したがって、示談はムダという考え方は明らかに間違っていますので、誤解しないよう注意しましょう。

直接危害を与えてなくても「現場助勢罪」で逮捕される可能性がある!

ケンカなどのように傷害事件へと発展する現場において、「自分は一切暴力をふるっていないのに被疑者とともに罪に問われてしまう」というケースもあります。「現場助勢罪」に問われた場合は、単なるやじうまでも罪になって逮捕される恐れがあるのです。

現場助勢罪とは?

現場助勢罪は刑法第206条に規定されている犯罪です。

前2条(傷害罪・傷害致死罪)の犯罪がおこなわれるにあたり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処する。

引用元:刑法第206条

現場助勢罪は「殴れ」「やれ」などの言葉を投げかけることで、加害者をたきつけたり犯行の意思を強めさせたりした場合に成立します。

警察が逮捕するケース

現実的に、現場助勢罪が適用されるケースは多くありません。近年の事例としては、相撲業界で特定の力士がいじめにあっている状況を周囲がもてはやしたあおり運転をした犯人のかたわらで暴行の様子を撮影していたなどのケースで、現場助勢罪の適用がうわさされました。

しかし、現場で犯行の勢いを強めたと立件するためのハードルは高く、ケンカの現場でその様子をもてはやした程度では逮捕されることはないと考えておけばよいでしょう。

ただし、傷害によって生じた結果が重大で、助勢行為がなければ犯行には至らなかったといえるケースでは、逮捕される可能性があります。

まとめ

傷害罪で逮捕されるケースや、逮捕後の流れなどについて解説しました。弁護士であれば示談交渉だけでなく、被疑者との接見(面会)や弁護活動などさまざまなサポートが望めますので、心強い味方となるでしょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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