行政書士が、賃貸契約書作成

企業法務
事業内容・運営の違法性

建築関係の会社経営者です。会社登記時は、それまで住んでいた賃貸マンションを、自宅兼事務所で登記しました。最初の行政書士さんに、賃貸契約書に、事務所使用不可の指摘受け、早めに、事務所、別に契約して下さいと言われました。
国民金融公庫から、融資受ける際、2番目の行政書士さんに賃貸契約の事言うと、その場で自宅兼事務所の賃貸契約書作り⁉️公庫通してしまいました。
賃貸契約書を勝手に書き換え、作ってしまうのは、明らかに違法になりますよね?
この場合私、会社経営者と、行政書士は、どの様な違反になりますか?

相談者(ID:16311)さん

2020年03月03日

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その行政書士は私文書偽造罪です。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の...

その行政書士は私文書偽造罪です。

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

会社経営者は積極的行為はしていないので罪には問われないでしょう。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>その場で自宅兼事務所の賃貸契約書作り⁉️ とありますが、どういうことなのでしょうか。 実...

>その場で自宅兼事務所の賃貸契約書作り⁉️
とありますが、どういうことなのでしょうか。
実際に賃貸人と取り交わした賃貸借契約書を改ざんしたということですか?
それであれば行政書士さんは私文書変造罪、同行使の罪を犯したことになります。
あなたの場合は、契約書の書き換えを指示したわけでも、それと知って容認したわけでもないのであれば、別に何も責任を問われることはありません。
ただその行政書士さんはコンプライアンスとは対極の「目的のためには手段を選ぶ必要はない」などという考え方を持っているようですから、今後のお付き合いすることは止めた方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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