親類との土地問題

不動産トラブル
不動産売却

母名義の土地 約180平米あります。隣家の親類との境界に コンクリート塀があります。隣家は駐車場としていますが コンクリート塀のそとがわに幅1メートルほど 26平米に母名義の土地があり 固定資産税も毎年2〜3万円払って来たようです。実際 隣家の親類も承知していて 貸し駐車場としています。私どもの意向としては26平米を親類に買ってもらい かつ 登記のし直しおよび平成18年からの固定資産税の精算をしてもらいたいのです。

相談者(ID:5216)さん

2019年05月30日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

コンクリート塀からはみ出している1メートル幅の土地について、隣家の親類に買い取っていただくこと...

コンクリート塀からはみ出している1メートル幅の土地について、隣家の親類に買い取っていただくこと、併せてその部分を分筆などして、親類の登記名義に移転することは、現実的な解決策かと思います。
しかし平成18年にさかのぼって固定資産税の精算をするということについては何ら合理性がないと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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