緊急で共有者の承諾なしに私道に側溝を作れますか?

不動産トラブル
その他

建て替えた裏の2軒が私道のみの接道で、どちらも側溝もなく、また雨水の排水路もないのに、これまで無かったコンクリートの駐車場を作って大きく勾配をつけて雨水を流すため、親から相続した家(セカンドハウスとして使っています)に何度も水が入り、豪雨でなくても床下浸水を繰り返すようになりました。市の担当者は、所有権のある私道でも雨水を共有者の承諾も無く流すことはできないと言っているのに、ずっと勝手に雨水を流しています。2軒とも宅地内の雨水排水の設備がないため、自分の宅地から流れていることは分かっているようで否定しませんが、まさに水が入ってくるところを見せても逆切れしたりとぼけたりしています。浸水により、1階は住めなくなり、2階までが崩落の危険が出てきたので、こちらで側溝工事をしようと思います。こちらも持ち分のある私道になっていますが、2軒ともまずこれに流すのでU字溝を埋めようと思いますが、険悪な状態なので共有の私道の掘削の承諾はとれないと思います。でも、このままですと、どんどん家の劣化が進む事と健康被害(元々低血圧だったのに怒りや不安で血圧が上がり医師から危ないと言われてしまいました)、と最悪2階が崩落すれば命の危険があるため、他人様の雨水ですが、私道に緊急で自費で工事をしたいと思います。2軒から承諾がとれなくても出来るでしょうか?また承諾がないからと工事にかかった費用は請求できないでしょうか?ちなみに私の家は表側が公道接道なので雨水は公共の側溝に全部処理しています。

相談者(ID:20798)さん

2021年11月14日

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