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KL2020・OD・037
訪問販売自体は詐欺ではありません。ただ、訪問販売の中にも「点検に来ました」と嘘をつき最終的に高額な契約を結ばせる点検商法や、公的機関の職員になりすますかたり商法など悪質なものはあります。
怪しげな訪問販売員から高額な商品をしつこく勧められ、断れず購入してしまった経験があなたにもあるかもしれません。仮にあなたが騙されなかったとしても、あなたのご両親が訪問販売に言いくるめられてしまう心配はないでしょうか?
訪問販売の場合、書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができます。しかし、開封をするとクーリングオフができなくなったり、逆にクーリングオフ期間が過ぎていてもお金が返ってくる場合もあります。
今回はそんな詐欺的な訪問販売の手口と事例、被害を未然に防ぐ方法と、騙された際の対処法をご説明します。状況次第ではお金が返ってくる可能性もあるので、諦めず情報収集を続けてみてください。
目次
詐欺的な訪問販売の手口を確認していきましょう。
「アンケートにご協力ください」などと営業目的であるのを隠して家庭を訪問してきます。なんとなく玄関を開けて答えてしまうと、話が長引いたり最終的に商品を契約させられたりします。
また、アンケートの一部に商品購入に関する項目が紛れ込んでいて、気づかない間に契約をしたことにされる場合もあります。送りつけ商法などでも使われる手口ですので気をつけましょう。
公共機関の職員になりすまして家庭を訪れます。
などそれっぽい言葉を使い、本物の職員だと誤認させるのが目的です。
例えば、警察になりすますのであれば、「あなたの銀行口座が不正利用されています、早急に対応する必要があるのでクレジットカードを預かります」と言い、クレジットカードを奪い暗証番号を聞き出す手口があります。
水道局、電力会社、消防署などの職員になりすます手口です。水道局の職員になります場合であれば、水質検査を称してまず家の中に入ります。
などと言われると、かたり商法同様、なかなか断りにくいのではないでしょうか。
高齢者同士の会話で被害者を安心させてお金を騙し取る手口が老老詐欺です。
若いセールスマンが家庭を訪れて迷惑な営業をしているところに、上司のセールスマンがやってきて若い方を叱って消費者を安心させます。もちろんこの2人はグルで、最終的に上司役の方が商品を契約させます。
老人にとっては、上司役の詐欺師は良い人に見えるはずですし、話し相手になってくれるのは嬉しいはずです。
ここでは、詐欺的な訪問販売の事例をご紹介します。
突然「布団を見せてほしい」と女性が訪問し、家に上がり「汚れているし体に悪いので新しく購入したほうがいい」としつこく勧めてきた。断って帰ってもらったが、しばらくして男性と一緒に羽毛布団を持ってきた。断っても「ひと月1万円の支払いだから大丈夫」などと勧誘され、根負けして承諾してしまった。クレジット会社の書類を書くときに初めて、総額が約40万円と高額であることを知った。解約したい。(当事者:70歳代 男性)
被害者はおそらく断るのが苦手な人なのでしょう、根負けして40万円の契約をしてしまっています。断るのが苦手な人は、最初の要求を断ることを覚えると良いでしょう。
「布団を見せて欲しい」と言われた段階で断れば、その後しつこくされることはありません。詐欺師は最初の段階で話を聞いてくれそうな人や、押せばなんとかなりそうな人に狙いを定めます。
にも関わらず相手の要求に応じるのは、「自分は騙される隙がありますよ」と伝えているようなものです。
訪問してきた業者に雨どいが壊れていることを指摘され、「火災保険の保険金で屋根の修繕ができる」と勧められた。「保険金を使えば自己負担は一切かからない」という説明だった。屋根を点検され、50万円の見積書を渡された。また、保険会社に保険金を請求して下りた金額で工事をするという契約をした。保険金を請求してみたところ、8万円ほど下りることになったが、よく考えると50万円の見積もりを出しておきながら8万円で工事ができるのはおかしいと思う。解約したい。
(2013年12月受付 70歳代 男性)
リフォーム詐欺に騙されないためには、その場で即決しないことです。屋根が壊れている根拠も保険が効く根拠もそもそも業者の発言以外にありません。なぜ信用するのでしょうか。
リフォームの必要性を感じる場合は、必ず複数の業者に見積もってもらいましょう。
訪問販売を断るのが苦手で毎回疲れ切っている人もいるでしょう。ここでは、被害を未然に防ぐ方法をお伝えします。
居留守が一番おすすめです。相手も暇ではありません。相手をしてくれない人に対していつまでも粘っていては、ノルマを達成できません。何回かインターホンを鳴らされるかもしれませんが、無視しましょう。
仮にインターホンに出るとしても、ドアを開けてはいけません。訪問販売業者は氏名等の明示義務(特定商取引法第三条)があるので、「どちら様ですか?」「営業ですか?」などと聞いて確認しましょう。
ここで嘘をつくと不実告知となり契約をしたとしても無効にできます。営業ですと言われたら、「うちは不要です」と言いインターホンを切ります。
また、消費者の無知に付け込み特定商取引法に違反した勧誘をする訪問販売が後を絶ちません。
訪問販売で不用品を購入してしまった場合はクーリングオフをするか、専門家に相談しましょう。
商品を使用すると、契約に同意したとみなされクーリングオフができなくなります。使用しないで保管しておきましょう。
ただし、業者の指示で開封した場合は例外です。
訪問販売で購入した商品は、書面を受け取ってから8日間はクーリングオフできます。
上記に当てはまる場合などは、クーリングオフ期間が延期されたり、契約を取り消したりできます。ただ、上記に当てはまったからといって業社が素直に応じる確証はありません。そんなときは専門化に無料で相談し、状況に応じた対処法を教えてもらいましょう。
すんなりクーリングオフできない場合は、専門家の知恵を借りましょう。
消費者被害に関して相談できる独立行政法人です。クーリングオフをさせてもらえない場合や、どうしたら良いのかわからないときに相談に乗ってもらえます。
被害額が高額になったときは、弁護士に依頼して取り戻してもらうのも良いでしょう。消費者被害を解決した実績がある弁護士を探すことをおすすめします。仮にあなたにお金を返してもらう権利があっても、詐欺師が姿をくらませたり、財産を処分したりした後だとお金が戻ってこなくなります。詐欺との戦いはスピードが命ですから、できるだけ早く専門家に相談しましょう。
訪問販売が来た場合は、次の点を守りましょう。
販売員は、騙しやすい人を探しています。絶対にドアを開けてくれなかったり、断固として拒否したりできる人にいつまでも時間を使いません。断固として断れるようにしておきましょう。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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