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KL2020・OD・037
資格商法(しかくしょうほう)とは、「就職・転職に有利」「将来国家資格になる」などの嘘や誇大表現を使い、消費者に教材費や授業料を支払わせる商法を言います。
手法自体は違法ではありませんが、次のような問題点があります。
将来の不安につけこんだり、将来の安心感をちらつかせたりする手法は他のセールスでも見られるため問題はありません。
資格商法の場合、上記のような問題点があるにもかかわらず、被害額がそこまで大きくないため問題になりにくい点が悪質です。
今回は、資格商法の手口と事例、資格商法で損しないために知っておきたいこと、被害に遭った際の対処法についてお伝えします。
あまり価値のない資格をあたかも将来の安定を得られるものと錯覚させ、不安な人の気持ちにつけ込むのがこの手口の特徴です。詳しく確認していきましょう。
資格商法で売り込まれることが多い資格には次のものがあります。
これらの資格には、次の共通点があります。
例えば弁護士や公認会計士に価値があるのは明らかですが、難易度や勉強時間を考えると、将来性があるとわかっていても取得する人は少ないでしょう。
誰でも比較的楽に取れて、なおかつ価値がありそうな資格や、価値がありそうな名前の資格がよく売り込まれているように思います。
など嘘や誇大表現を使って契約をさせる問題点があります。
例えば心理カウンセラーの資格ですが、病院や学校で勤務するためには臨床心理士の資格が必要な場合がほとんどですから、難易度の低いカウンセリング資格をとっても就職には有利になりにくいです。
業者の勧誘に対して「考えておきます」などと曖昧な返事をした場合に、勝手に承諾だと解釈され、テキストが送られてくる場合があります。
電話をして問い合わせても「いると言っただろ」などとまともに相手にされないでしょう。
授業料や教材費に対して、テキストが薄すぎる場合もあります。どんなテキストを使い、どんなカリキュラムでどんな人が教えてくれるのか、契約前には必ず確認したいものです。
契約時には知らされなかった費用がのちのち発生するパターンです。
追加の講習だったりテキストだったり、お金を取る方法はいくつかありますが、一度契約してお金を払い勉強をしてきた手前、追加費用を払わざるをえません。
一度騙されるような騙されやすい人はいいカモですから、同じ業者や別の業者に再びターゲットにされやすくなります。
「手数料を払えばリストから個人情報を削除し、もう勧誘が来ないようにできる」と電話をかけ、お金を騙し取る手口もあります。
資格商法の事例を確認していきましょう。
勤務先に資格取得講座の受講を勧める強引な勧誘が何度もかってきて、根負けして「わかりました」と言ってしまった。業者から契約書類が送られ、総額45万円を36回払いで支払うという契約書に氏名等を記入して2週間前に返送した。しかし、その後も勧誘の電話や「執拗な勧誘を止めさせてやる」といった電話は止まらず、仕事に支障が出る。契約したものも全く必要がなかったものなので解約したい。7年前から40万円程度の資格取得関連の契約を3回したことがあるが、全て完済している。
(男性 給与生活者)
引用元:国民生活センター
上記の例のように、強引に押されて契約してしまうような人は業者からすればいいカモです。
契約をすればしつこい勧誘から逃れられると思ったのかもしれませんが、現実は逆です。騙される人は騙され続ける危険性があるので、どんな理由があろうが不要なものは断り、一度でも騙されないことが大切です。
資格が持つあたかも役に立ちそうな雰囲気や勧誘者の口車と、現実で役に立つかどうかをわけて考えるのが騙されないコツです。
資格が大好きな人はいっぱいいますよね。資格があれば就職に有利だとか、将来安心できそうだとか、そんな風に思ってはいないでしょうか。
確かに資格が有益な場合もあります。ただ、資格には国家資格もあれば民間資格もあります。民間資格は良いものもありますが、価値の無いものも多くなっています。
例えば、訴訟を代理したければ弁護士になるしかありませんし、監査がしたければ公認会計士になるしかありません。
このような独占業務をするために資格が必要な場合には習得をすれば将来性もありますが、不安から漠然と誰でも取れるような資格を取ったところで、あまり意味はありません、
資格ありきで考えるのではなく、何を達成するのかをまず決めましょう。その上で資格が必要だと判断するなら取れば良いと思います。
何をしたいのかが明確になっていないのに「将来役に立ちそうだから」となんとなく取得しても、よほど良い資格でなければ役立つ可能性は低いでしょう。
「安かろう悪かろう」という言葉がありますが、逆に「高かろう良かろう」と無意識に考えてしまうこともあります。
そのため資格商法や情報商材などではあえて高い金額を設定し、価値を演出する場合があることを憶えておいてください。
例えば「心理カウンセラー」の資格に興味があるとしたら、カウンセラーとして学校や病院で働いている人に、「心理カウンセラーの資格があると就職できますか?」と聞いてみましょう。就職に役に立たないことがわかります。
勧誘者の言うことではなく、実際に働いている人の情報の方が信憑性があります。
資格商法に限らず、悪徳商法の被害を防ぐ最もいい方法は、断固として断ることです。
最後に、資格商法に遭った際にどう対処すべきかについてお伝えします。
資格商法は下記のいずれかに該当します。
電話勧誘販売や訪問販売の場合には、書面を受け取ってから8日間はクーリングオフ可能ですから、契約をして8日たっていないのであればクーリングオフしてしまいましょう。また、通信販売の場合でも一定の場合にはクーリングオフができる場合もあります。
ハガキに次のように記入し、両面のコピーを取ったうえで簡易書留や特定記録郵便を業者に送付しましょう。
などがあった場合、期間を過ぎていてもクーリングオフをしたり、契約を取り消したりできます。
クーリングオフ妨害行為とは、「クーリングオフはできない」「一度契約したものを解約したいだなんて非常識だ」などと嘘をついたりゴネたりすることでクーリングオフを封じる行為を言います。
嘘をついて契約させるのが不実告知で、知らないと消費者が損することを伝えないで契約をさせるのが事実不告知です。
威迫とは、消費者に恐怖を感じさせて契約を結ばせることです。
これらのようなクーリングオフ妨害行為があった場合は、再び書類を受け取ってから8日間クーリングオフが可能になり、不実告知・事実不告知・威迫があった場合は契約を取り消すことができます。
相手も消費者からのクレームにはなれているため、すんなりクーリングオフできない場合もあるでしょう。そんなときは、専門家に相談することで解決の糸口が見えてくるかもしれません。
消費者被害について相談できる独立行政法人です。クーリングオフさせてもらえない場合など、自力で問題を解決できない場合に相談すると対処法を教えてもらえます。
複数回騙されるなどして、騙された額が高額になった場合などは弁護士に相談することで、お金を取り戻してもらえる可能性があります。業者が姿をくらませたり、時間がたって立証が難しくなったりするまえに相談されることをおすすめします。
資格商法でだまされないためには、「資格を取ればなんとかなるだろう」という考えを捨て、不要なものはきっぱり「いりません」と断ることです。
将来が不安になるときは誰にでもあることでしょう。ただ、努力の方向性を間違えないよう情報収集をしたり、楽に稼ぎたいという思いを捨てないことには、いつまでたっても甘い言葉につられてしまうことになるかと思います。
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