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KL2020・OD・037
筆者が小学生くらいの頃の話です。とある飲食店でそばを食べていたのですが、器の中にハエが一匹。となりにいた父が店員を呼び出し、「この店にいる一番偉いやつを呼べ。」と一言。出てきた店長に対し文句をいうと、もう一杯そばが出てきて筆者は無事平らげることができたのでした。
『料理に虫が入っていた』というネット上でのつぶやきを見る限り、虫が入っていたこと自体に文句は言うけれど、料金はあきらめて支払う人が多いようです。日本人の国民性でしょうか。
ここでもし、『料理に虫が入っているから代金は支払わない!』と会計を拒否した場合、それは認められるのか、無理やり拒否した場合何らかの罪に問われたりするのか、弁護士法人プラム綜合事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
A.梅澤弁護士
法的には、飲食店と客は契約を結んでいることになります。この契約の中で、飲食店側は衛生上問題のない食事を提供する義務を追っています。提供された食事に虫が入っていたのであれば、多くの場合、その義務を守れていないと評価できるでしょう。
この場合、客の取り得る方法には2通りが考えられます。
『虫がはいっていることに気付いたが、虫を取り除いてそのまま完食した』場合、客側が契約上問題のないサービスの提供を受けていることを認めたとみなされる可能性があります。この場合は料金の支払いの拒否をするなどの行為は認められないかもしれません。
なお、このような事例で客側が取れる対応は、上記①②が限界と考えますので(食中毒になったという場合は別ですが)、これらを超えた要求(例えば、問題のない飲食物全ての支払いを拒否することや慰謝料の請求を求めることなど)はできないと考えます。
もしこのような要求をしつこく行えば恐喝罪や強要罪に問われる可能性がありますし、店との話合いも支払いもせず立ち去れば詐欺罪(不作為の詐欺)に問われる可能性もあります。
虫が入っていることに気づいたらその場でお店の人に伝えるのが好ましいようですね。食べ終わったあとに文句を言ったり支払いを拒否したりするとロクなことにならなそうです。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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