事実婚でできた借金について

借金・債務整理
自己破産

自己破産についてです。
2019年4月ごろから相手の女性とお付き合いをし6月ごろに妊娠が発覚し入籍はしなかったものの事実婚という状態で2020年9月まで一緒に生活をしていました。

その中で病院代や生活費などを消費者金融や、リボ払いなどしていった結果借金が300万ほどでき、借金自体は、パートナーの子供が車との接触事故を起こし、その慰謝料で返済しようねということで、私も了承し借金をしたものです。
しかし、9月にパートナーと不仲になりパートナーが家を出ていき借金などはどうするのかと話をしたところ、「借金はあなたが勝手に作ったものだから私は払わない」、「借金があること自体知らなかった」と後から知らぬ存ぜぬを通され相手方から借金の返済は難しいです。
そういった経緯で私自身が返さなければと思いましたが、コロナの影響で仕事が減り給料が元々もらっていた金額から約10万ほど下がり返済が厳しくなり、1社は利息のみ返済している状態です。

今は同棲していた家も維持ができなくなり実家に戻りましたがそれでも自己破産はできるのでしょうか?
自分が持っている資産は、仕事の通勤で使う自動車(50万くらいローンあり)と、個人年金(返戻金は合わせても10万ほど)や生命保険です。
あとはPCのローンがありますが、物自体はパートナーの子供に高校の卒業祝いということで渡したPCがあります。

相談者(ID:19605)さん

2021年01月17日

弁護士の回答一覧

岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

自己破産は、充分可能かと思います。又、破産ではなく債務整理という選択肢もあります、債務整理は、...

自己破産は、充分可能かと思います。又、破産ではなく債務整理という選択肢もあります、債務整理は、利息をカットしてもらい、元金のみの返済を5年間位をめあすにして完済する方法です。破産手続きよりは費用の面で安く済みます。一度お気軽にお問い合わせください。弁護士回答の続きを読む
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)
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