物の貸し借り

借金・債務整理
友人・知人との借金トラブル

別れた彼女の家にある僕の服を返してとお願いしたら交際してる際にもらったプレゼントのお金を返してくれないと僕の服も返してくれないと言ってきました。
これは横領罪だと思うのですが僕にはお金を返済する義務はあるのでしょうか?

相談者(ID:15709)さん

2020年02月14日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

一度したプレゼントは、その後、別れたからといって返す必要はありませんし、プレゼントを購入するた...

一度したプレゼントは、その後、別れたからといって返す必要はありませんし、プレゼントを購入するために必要だった金額を支払う必要もありません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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