物の貸し借り

借金・債務整理
友人・知人との借金トラブル

別れた彼女の家にある僕の服を返してとお願いしたら交際してる際にもらったプレゼントのお金を返してくれないと僕の服も返してくれないと言ってきました。
これは横領罪だと思うのですが僕にはお金を返済する義務はあるのでしょうか?

相談者(ID:15709)さん

2020年02月14日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

一度したプレゼントは、その後、別れたからといって返す必要はありませんし、プレゼントを購入するた...

一度したプレゼントは、その後、別れたからといって返す必要はありませんし、プレゼントを購入するために必要だった金額を支払う必要もありません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

連帯保証人に対しての損害賠償請求ができますか

現在、法人Aから奨学金を借りています。

連帯保証人としてBさんがいるのですが、Bさんとは関係性が悪くなってしまい連絡が取れなくなっています。 (連帯保証人を解除しろと連絡が来たのが最後)

そのBさんが法人Aに対して書面で、私に対しての事実...

1
0
相談日:2020年07月05日
お金を借りる条件として

知人の恋人の話なのですが、知人がその恋人と付き合う数日前に恋人が十数万円の借入をしました。
お金を貸すかわりに貸主の経営するデリヘルで働くようにとの条件でした。すぐ必要なお金で、その場で承諾してしまいました。その後、知人と交際することになり、恋人はどう...

1
0
相談日:2020年03月06日
元お客さんからの借金

1年3ヶ月前に働いていたバーのお客さんに10万円借りました。
そのあと相手が一括で返済しろと言ったので直接返しましたが突き返され
返さなくていいといったニュアンスでまたその10万円を受け取りました。
しかしバーを辞め連絡と会うことを辞めると
10...

1
0
相談日:2019年11月07日
嘘をついてお金を借りた

嘘をついてお金をかりました。
金額は定かではありませんが相手から265万返せと言われています。
本当は支払いや生活費が足りなかったのですが、恥ずかしくて言えず適当に嘘をついてお金を借りていました。
その後その方と結婚をしましたが、一年後離婚をしまし...

1
1
相談日:2019年10月23日
自分が盗まれた自転車の代金を払う義務があるのか

事を説明させていただきます。
僕は今高校生なのですが、自転車通学をしています。家→電車→自転車→学校という感じなのですが、ある日僕の一緒に自転車で学校まで通っていた友達が停学になりました、約2ヶ月間停学だったのですが、その友達が停学の期間中僕の自転車が...

1
1
相談日:2019年11月01日
個人間の借金

2、3年程前から別居離婚等もあり色々な事情で身内や友人に相談できずお金に困ってしまい出会い系で知り合った何人かの方に借金をしてしまいました。
金額は5万円から10万円くらいの間です。
騙すつもりはなかったので身分証等の提示もしていました。
何とか返...

1
0
相談日:2019年11月11日
フリーワード検索で法律相談を見つける

借金・債務整理に関する法律ガイドを見る