個人再生をした時に連帯保証人が被るデメリット|背負う借金の金額

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生をした時に連帯保証人が被るデメリット|背負う借金の金額

個人再生は、債務整理(借金を減らす方法)の中の1つの方法で借金を最大で10分の1まで減らすことができます。しかし、個人再生を利用すると保証人・連帯保証人に返済の請求がされます。

ここでは、個人再生をすることで連帯保証人が被るデメリットや借金の金額を明確にお伝えしていきます。

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保証人・連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人の最大の違いは責任の重さです。保証人の場合なら債権者(※1)からお金を請求されても「先に債務者に請求をしてください」と主張できます。

しかし連帯保証人は、債務者と同じ責任を背負っているため債権者から「お金を払ってください」と請求された場合は、支払期限が到来していれば借金を返済しなければなりません。

(※1) 債権者…お金をもらう権利のある人で貸金業者などの金融機関。

(※2) 債務者…お金の払う義務のある人

個人再生をされた時の連帯保証人のデメリット

債権者が個人再生をした時に受ける連帯保証人のデメリットをまとめました。

債務者の借金を背負う

上述した通り、連帯保証人は債務者と同じ責任を背負うため、個人再生で減らした分の借金を返済しなければなりません。例えば、債務者が個人再生を使い500万円あった借金を100万円にした場合です。

連帯保証人は、残りの400万円の借金を返済する義務を負います。

連帯保証人は背負った借金を一括で返済する

債務者が個人再生を使うなら連帯保証人は借金を一括で支払う必要があります。ただほとんどの債権者は、分割払いで対応してくれます。

借金の返済が難しいなら債務整理をする

連帯保証人は、債務者の借金額が多くて返済が難しいなら債務整理をしてでも借金を返済する必要があります。連帯保証人は債務者と同じ責任を背負っているからです。

連帯保証人は債務者へお金の請求はできない

債務者が個人再生手続を履践したことに伴い、連帯保証人が借金を返済することとなっても債務者に対して全額の求償をすることはできません。

債務者の弁済対象債務は、個人再生の再生計画(裁判所で借金を分割にしてもらう手続き)で決定しています。債務者は再生計画を超えて返済をする必要はありません。

個人再生する前に連帯保証人が全額返済した場合

個人再生する前に連帯保証人が全額返済した場合
連帯保証人は、債務者が個人再生をする前に全ての借金を返済した場合には再生債権者(個人再生手続き前に生じた債権を請求できる人)になります。

債務者は、再生債権者になった連帯保証人に、再生計画に基づいて弁済することになります。

個人再生をした時に連帯保証人が被るデメリット|背負う借金の金額

個人再生による借金の減額幅

債務者が個人再生を使ったら減額できる金額を表にまとめました。

借金の金額

減らせる金額

100万円未満

減らせない

100万円以上~500万円未満

100万円

500万円以上~1,500万円未満

最大借金の5分の1

1,500万円以上~3,000万円未満

300万円

3,000万円以上~5,000万円未満

最大借金の10分の1

個人再生の利用条件2つ

個人再生を使うには2つの条件を満たしていなければなりません。

①借金の総額が5,000万円以下

1つ目の条件は、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下ということ。しかし、個人で5,000万円の借金は超えることはほぼありません。

②毎月キチンと収入がある

個人再生を使うなら安定した収入(毎月給料もらう)が条件です。アルバイト・パートでも収入が安定していれば問題はありません。しかし、裁判所に安定した収入を認められないなら個人再生が認められないこともあります。

連帯保証人に迷惑をかけたくないなら任意整理

個人再生ではなく任意整理(債務整理の1つの方法)なら連帯保証人に迷惑をかけないで済む可能性はあります。任意整理は、個人再生と違い減額できる借金の選択をできるからです。

減らせる借金を選べる任意整理であれば、連帯保証人に迷惑をかけないで債務の返済をできます。

まとめ

まとめ
債務者が個人再生を使った場合には連帯保証人も同じく借金を背負うことになります。背負う金額はケースバイケースなので分かりませんが今までの生活よりは厳しいものになるでしょう。

また連帯保証人は債務者と同じ責任を背負っているため、借金の返済が難しくても債務整理を使ってでも債務を減らさないといけません。

どうしても連帯保証人に迷惑をかけたくないなら弁護士に相談をしてみて任意整理ができるか相談してみましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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