肉体関係のある借金について

借金・債務整理
その他

私はアプリで知り合った方に学費などで使うと言って200万円ほどのお金を借りました。
相手の方は肉体関係を持つことを条件に貸してくれました。
ですが借りたお金を生活費や交友費に使ってしまいました。
後から調べてみると不法原因給付にあたるということがわかりました。
借りた時の目的とは違うことに使ってしまったのでこのお金は返さなければいけないですか?

相談者(ID:14220)さん

2019年12月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

確かに性交渉に応じてもらうことが金銭を貸すことの条件であったとされたとのことですが、金銭の借用...

確かに性交渉に応じてもらうことが金銭を貸すことの条件であったとされたとのことですが、金銭の借用自体は別に何ら公序良俗に反するわけではありませんし、学費などで用いるにしても生活費や交友費のために用いるにしても、何ら問題はありません。
お金を借りたことが不法原因給付に当たるとは思いません。
ですので、いずれにせよ、借りたお金は返すべき事は当然なのではないでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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