身に覚えの無い借金の返済要求

借金・債務整理
その他

既に20年前に亡くなった父親に貸付金があり、未だに返済が無いと父の義理の兄(叔父)から内容証明が届き、脅迫的な文面となっており、今後の対応について相談したい。
逆に脅迫という事で訴える事も検討しています。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:3160)さん

2019年02月02日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

20年も前に亡くなったお父様の貸付金ですし、仮に相続したとしたとしても、債務の承認、一部の支払...

20年も前に亡くなったお父様の貸付金ですし、仮に相続したとしたとしても、債務の承認、一部の支払い等がなければ、基本的に消滅時効にかかっていると考えられます。
「消滅時効が完成しているので、これを援用する」と書いて、叔父さんのところへ遅ればそれで終わるかと思います。
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