彼氏に320万貸しました。慰謝料請求と借用書について。

債権回収
借金・貸金

彼氏に320万貸して借用書を書いてもらいました(現在期限内に1円も返済してもらってない状態)
同棲する事にもなっているが、
それも守ってもらえず、
私は部屋の退去と家電も廃棄しました。
彼にお金を貸したので、再び自分で1人暮らしをするお金もなく、お金も家も失い、かなりの精神的苦痛をうけています。

今後裁判になった時、
私が支払う事になる弁護士費用や同棲解消による損害を慰謝料として同等額を請求し支払いは認められますか。

また、新たな借用書を書き
貸したお金以外に
弁護士費用や同棲解消による損害金は彼が負担するという内容も書いて署名をもらったら
裁判の時に支払いを認められますか。

新たな借用書を書く事で不利になる事は
ありますか。

宜しくお願い致します。

相談者(ID:21530)さん

2022年04月09日

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