知人に貸した金が返ってこない
知人に何度かに渡ってトータル58万円を貸したが返済されない。口頭でのやり取りのみで借用書はありません。
返済を依頼する電話をかけたらその後、音信不通となってしまい、困ってます。
全額、返済してもらいたいので、今後の対応を相談したい。
また、弁護士を立てて少額訴訟などを行った場合の費用はいくらになるのかも知りたい。
その費用は相手持ちにできるのでしょうか?
相談者(ID:19566)さん
弁護士の回答一覧
金額が58万円なので、弁護士費用もかかりますので、出来ればご自身で訴訟手続きを申立なさった方が...
相手先の簡易裁判所に、詳細の内訳を書いて申立をしてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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対応地域 | : | 全国 |
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借用書がないとのことですので、簡単ではありません。 せめてトータル58万円について、相手の指...
せめてトータル58万円について、相手の指定する口座に振り込み送金したことが分かるような振込依頼書などはお持ちでしょうか。
それらがあれば、それは貸したお金であるとの主張が裁判所でも認められる可能性があります。
何の理由もなく人に振り込みをすることはないからで、もしそれが借りたお金ではないというのであれば、どのような理由で58万円も振り込んで貰ったのかを知人の側が合理的に説明できなければならなくなるからです。
しかしもし、手渡しをしただけで何らの証拠もないのだというケースであったならば、甚だ残念ですが諦めるほかはないかと思います。
なお、銀行振り込みの伝票など証拠がある場合であるとしても、少額訴訟であろうと通常の訴訟であろうと、訴訟提起のために必要な収入印紙代に変わりはあるわけではなく(裁判費用が特に安いわけではない)、却って少額訴訟では判決に不服があっても控訴することができないので、私は少額訴訟をすることはお勧めしません。
弁護士に依頼する場合については、少額な案件であることを踏まえたリーズナブルな弁護士費用で引き受けてもらえる弁護士も探せばいると思いますが、着手金だけで11万円を請求される場合が多かろうと思います。成功報酬についての考え方も気をつけた方がよく、判決で知人に対して支払が命じられさえすれば、実際に、知人からの回収ができようができまいが成功したとして取り扱われ、成功報酬が別途請求されるケースもあります。
しかも日本の法制度では、訴訟をするに当たって弁護士に依頼しなくても構わないということになっていて、弁護士を依頼する依頼しないは、それぞれの判断に委ねられています。従って弁護士に対して支払った着手金、報酬などまでを相手に支払わせることは認められていません。
ですので私も岩田先生がおっしゃるように、弁護士を立てることはお勧めしません。弁護士回答の続きを読む
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