彼氏に320万貸して返ってきません。

債権回収
借金・貸金

昨年彼氏に320万貸しその1ヶ月後に返すと言われたが返金ない。不安になり借用書を今年一月に書いてもらい期限が一月末だが現在も返金なし。同棲の話までし1人暮らし退去したがそれも放置され
会えない連絡も取りにくい状況にある。

幾度となく「弁護士と話して明日振り込ませるから」と言われ結局何も無く絶対返すからと言われ
逃げられる。

弁護士さんにお願いするお金はないので、
警察に被害届をだして
示談要求されて
320万の返金と同棲準備の損金を
請求する事は可能でしょうか。

宜しくお願い申し上げます。

相談者(ID:21530)さん

2022年04月03日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

返済がないというだけで詐欺の被害届を出すことは難しいです。 法テラスで立て替え援助を受けたう...

返済がないというだけで詐欺の被害届を出すことは難しいです。
法テラスで立て替え援助を受けたうえで、民事の問題として請求するしかないと思います。
同棲するために準備した費用の損害は、合意が成立した事実と損害の立証が必要となります。相手が否定すると厳しいですが、ライン等で確定的な合意が成立していたことを証明できるなら、可能性はあると思います。
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回答した弁護士のご紹介
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
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