借用書があれば全て返済してもらえる?

債権回収
借金・貸金

友人に良いビジネスがあると一年ほどかけて1700万程お金を貸しました。この日にこれだけの金額を返せると言っていても、いざ当日になると業者に確認するなど言って一向に返済する気配がありません。借用書と印鑑証明は書いてもらっており、自宅や職場もわかっています。

相談者(ID:)さん

2017年01月17日

弁護士の回答一覧

村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

貸金の場合、金銭を貸し付けた事実と返済の約束を主張立証する必要がありますが、借用書があれば、基...

貸金の場合、金銭を貸し付けた事実と返済の約束を主張立証する必要がありますが、借用書があれば、基本的には、裁判をやって返済を求めることは可能だと思います。
まず、交渉の上、公正証書を作成することを目指し、それが無理であれば、裁判を提起して、判決や和解後、強制執行により回収を図る、というのが現実的な方法でしょう。
相手方がきちんと勤めているということであれば、給料債権を差し押さえ、そこから優先的に返済を受けることが可能となります。
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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)
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相手方の財産状況によってきます。 交渉、訴訟と進めるか、相手方の財産状況によっては、仮差押え...

相手方の財産状況によってきます。
交渉、訴訟と進めるか、相手方の財産状況によっては、仮差押え等を検討することとなります。
貸付時の相手方の話の仕方によっては、詐欺罪等の成立の可否も検討し対応します。
他の人にもお金を貸している可能性もございますので、早期に弁護士に相談するのが望ましいです。
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八坂 玄功
弁護士(しいの木法律事務所)

借用書がありますから、裁判で貸金返還の判決を得ることはあまり難しくはありません。 問題は...

借用書がありますから、裁判で貸金返還の判決を得ることはあまり難しくはありません。

問題は、相手方に資力があるかどうかです。
相手方に不動産や預貯金や売掛金や賃金請求権などの財産があることがわかっているのであれば、民事保全(仮差押や仮処分)という手続を利用して、貸金返還請求訴訟に先立って、財産を保全することが可能でしょう。

弁護士に依頼された方がよいと思います。
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八坂 玄功
弁護士(しいの木法律事務所)
住所東京都中野区中野区野方5丁目17-7守屋ビル1階
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