渡したお金の返済について

債権回収
借金・貸金

平成26年に知り合いの日本籍の外国人に314万渡しました。少しずつ返済して残金2584000円です。借用書はありません。内容証明書と支払い督促書のいずれを考えています。最近連絡すら取れません。自宅住所はわかっていますが外国人なので話し合いにならず困っています。

相談者(ID:18043)さん

2020年06月02日

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ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

貸し借りがあった事実を裏付ける証拠は揃っていることが必要です。借用書がなくても、ラインのやりと...

貸し借りがあった事実を裏付ける証拠は揃っていることが必要です。借用書がなくても、ラインのやりとりなどで、貸し借りの経過と金額がわかるものがあれば大丈夫です。
いきなり支払督促を申し立てて相手が異議を出してきて裁判になると、相手が貸し借りの事実、残高を争ってくれば証拠の提出を求められますので、できれば最初に相手に接触して、現在の借入金残高を確認することを先行させたほうがよいかと思います。
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好川 久治
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

日本国籍を持ってる外国人との事ですが、日本人と婚姻関係か、又は独自に取得したのですか? いず...

日本国籍を持ってる外国人との事ですが、日本人と婚姻関係か、又は独自に取得したのですか?
いずれにせよ、なにがしらお金を貸したと言う事実関係を残した方が良いかと思います。
その後ですが、相手方がそれでも支払いをしてくれなければ、法的な手続きをお勧めします。
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岩田 憲明
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内容証明は相手に一定のプレッシャーをあたえる効果はありますが、すでに弁済を止めていて連絡もつき...

内容証明は相手に一定のプレッシャーをあたえる効果はありますが、すでに弁済を止めていて連絡もつきにくい状況ではどこまで効果があるかは疑問です。近くの相手であれば、支払督促をするか、裁判所などが関与すれば話し合いができそうなら、調停を利用するのも有益でしょう。弁護士回答の続きを読む
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