債権回収

債権回収
借金・貸金

12年前に別れた相手に、その前10年くらいで1000万円ほど、消費者金融のカードを作らされて、勝手に使われていたり、貯金から出したりで貸していました。
消費者金融へは、別れて2年以内に全額返済を自分で終えていますが、相手からの返済は、別れて一年以内に返済が滞り音信普通になりました。今更では、ありますが、もう時効となってしまうでしょうか?

相談者(ID:112)さん

2017年08月03日

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不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間は損害と加害者を知ったときから3年です。別れた相手が支...

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間は損害と加害者を知ったときから3年です。別れた相手が支払いをしてくればその度に時効期間の進行が中断しますが、それでも最後の支払いから3年経過すれば、時効期間は満了したことになります。弁護士回答の続きを読む
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