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KL2020・OD・037
派遣社員にとって、『2018年問題』は決して他人事ではありません。むしろ、次の契約の更新がなく、実質そのまま解雇になってしまうことも覚悟しておかなくてはなりません。
2018年問題といわれていますが、2018年が終われば解決する問題ではなく、派遣社員はこの問題と常に隣り合わせになります。
この記事では『派遣社員の2018年問題』の内容と『派遣切りを取りやめてもらい場合に起こすべき行動』について説明していきます。
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まずは2018年問題について簡単におさらいしておきましょう。
今まで、特定業務に従事する派遣社員は何年でも同じ職場で働くことができました。ですが、2015年9月末の労働派遣法の改正により、派遣元で有期雇用される派遣社員についてはどのような業務に従事する場合でも同じ職場で働けるのは3年間に。3年を超えて同じように働いてもらうには、派遣先はその派遣社員を直接雇用するなどの措置をとらなければいけないのです。
これは、長年派遣社員として働いている人の雇用を安定させたり、日本における非正規雇用者の数を減らしたりしたい、などの目的があって改正されたものですが、
などの理由で雇われていた派遣社員たちの多くは上限の3年で契約終了とされてしまい、同じ職場で働けなくなる可能性があります。いわゆる、『派遣切り』と言われるものです。
これにより多くの失業者が出るのではないかと言われているのが、2015年の法改正から3年後である
2018年。これが派遣社員における2018年問題になります。
ここからは労働者派遣法についてもう少し詳しく説明していきます。労働者派遣法は、基本的に派遣労働者に対する雇用安定を目的とした法改正です。
以下図は、法改正後、派遣社員が派遣先でいつまで働けるのかのシミュレーションです。
更新前契約日 |
更新後契約日 |
働ける最大期間 |
法改正後(2015年9月30日以降) |
2015年10月15日 |
2018年10月14日まで |
法改正前(2015年9月30日以前) |
2016年4月1日(改正後最初の更新) |
2019年3月31日まで |
法改正以前から同じ派遣先で勤務していた人も、以下2つのうちどちらかの措置が取られない限りは、法改正後の最初の契約更新日から3年間がその派遣先で働ける限度になります。
派遣社員としての勤務が3年を超える場合、派遣先企業がその労働者を直接雇用する必要があります。その際には無期契約か有期契約かの決まりはありません。
派遣元で無期雇用をされた場合、派遣可能期間の上限適用はなくなりますので3年目以降も同じ派遣先企業で働き続けることができます。派遣元企業が無期雇用をした場合どうなるかというと、
など、基本的には定年までのその労働者の生活を保障する責任を負うことになります。
大前提として、派遣切りは法的に違反ではありません。それでも自身が契約終了(派遣切り)に対して納得がいかない場合は行動を起こしましょう。以下ではどのような手段があるのか紹介していきます。
改正派遣法は、特定の有期派遣労働者(例えば、同じ職場に3年間就業することが見込まれる派遣労働者)に対して派遣元は、以下のような雇用安定の措置をとることを義務付けています。
自身がこのような特定の有期派遣労働者に該当する場合は、上記のような措置をとるよう派遣元に要求することが考えられますね。
労働者派遣法の改正は、
などの目的があって行われたものですが、かえって不安定な雇用の拡大や、『派遣切り』などの新たな問題を招く結果になりました。
自身が『派遣切り』にあうことがわかった場合、後悔の残らない選択をしましょう。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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