親権を取れない要素はあるか

離婚
親権(子供)

離婚する際、夫と親権で揉めた時の為にアドバイスをお願い致します。

私は離婚成立後に子を連れて遠方の実家へ戻り職を探そうと考えています。

が、①やはり調停となると職探しの意思があっても無職の時点では不利でしょうか。
(普段、子の世話は私が全てしています)

不利なら早々に子供と実家へ戻り職を探したいですが、②夫が別居を納得しない限り、子の連れ去りと判断されますか?

③夫に連れ去りをされた場合、どう対処すれば子供を連れ戻せますか?

④離婚後は遠くに引っ越し環境がガラリと変わるので、子供(園児)の為には良くないと判断され、不利ですか?


長々と申し訳ありませんが、以上4点について回答をよろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2019年12月17日

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①やはり調停となると職探しの意思があっても無職の時点では不利でしょうか。 不利ではありま...

①やはり調停となると職探しの意思があっても無職の時点では不利でしょうか。

不利ではありません。経済面は婚姻費用分担請求又は養育費請求で対応するべきものです。

②夫が別居を納得しない限り、子の連れ去りと判断されますか?

そうですが、子を置いて別居することは子の利益に反するので、やむを得ません。

③夫に連れ去りをされた場合、どう対処すれば子供を連れ戻せますか?


子の引渡し及び監護者指定の審判並びに保全処分という手続がありますが、結論が出るまでに半年以上かかりますので、連れ去りを防ぐことが大切です。

④離婚後は遠くに引っ越し環境がガラリと変わるので、子供(園児)の為には良くないと判断され、不利ですか?

離婚により環境が関わることは不可避であり、不利にはなりません。
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鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

①について 無職であっても,それほど不利にとらえられることはありません。 実家の援助と父親...

①について
無職であっても,それほど不利にとらえられることはありません。
実家の援助と父親からの養育費でしのぎ,その間に就職先を探すというのはそれほど珍しくありません。

②について
それまで主に監護をしていた側が連れていく場合は,通常連れ去りとは評価されません。

③について
ご主人が先に連れ去りをしてしまった場合は,交渉で取り戻すか,
裁判手続きで取り戻すしかありません。
具体的には,監護者指定及び子の引渡しの審判と,その保全処分を行うこととなります。

④について
子供の環境を変えるという点はマイナスの評価を受ける場合もありますが,それ以上のメリットを示せればよいですし,
園児の場合は環境の変化について大きなマイナスとはならない可能性が高いでしょう。

ご主人との強い対立が予想されるのであれば,行動を起こす前に弁護士に相談されることをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
住所東京都北区王子本町1-24-3 アバンスビル2階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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