共有の財産

離婚
財産分与・年金分割

現在、旦那のモラハラが原因で子供2人(4歳と7歳)と私が自分の実家で別居をしています。
以前住んでいた家は旦那が俺の物だと言い張り家は渡さない、出て行けと言われました。両親も高齢でずっと、実家にいるわけにも行かないので、住宅の購入を検討していますが、別居中に自分名義で購入した場合も共有の財産になり離婚時に財産分与の対象になってしまうのでしょうか。

相談者(ID:10880)さん

2019年10月13日

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ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

財産分与の基準時,すなわちいつ持っていた財産を基準にするかという点について, 一般的には別居...

財産分与の基準時,すなわちいつ持っていた財産を基準にするかという点について,
一般的には別居した時点とすることとなります。
そのため,別居後に住宅を購入しても財産分与の対象とはなりませんが,
住宅を買うための頭金などを別居時点で既に保有していたということになると,
それが財産分与の対象となってきます。

以前住んでいた家が持家である場合,別居時点のローン残高よりも売却価格が高い場合,
その余剰分について財産分与として請求できる可能性があります。

いざ離婚となり財産分与が問題となる場合には,損をしないためにも弁護士への相談をお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
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対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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