慰謝料、財産分与

離婚
離婚慰謝料の請求

旦那のDVにより、子供たちを連れて家を出て別居しています。調停をしましたが旦那の別れないの一点張りで婚姻費用だけ決まり離婚は出来ていません。最近になり別れてくれと旦那が言い出したのですが私にモラハラで慰謝料請求すると。
財産も私はいらないと言っていますが旦那から分与対象だからと私の保険や子供の学資保険の半分くれと言われます。離婚原因が相手にある場合でも(相手は私のモラハラがあったと言っている)相手から慰謝料や財産分与を求められる場合は応じないといけないのですか?

相談者(ID:10537)さん

2019年10月07日

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ベストアンサーに選ばれた回答
早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 はじめまして。ご回答申し上げます。離婚に伴う金銭的請求については、財産分与と慰謝料で性質が異...

 はじめまして。ご回答申し上げます。離婚に伴う金銭的請求については、財産分与と慰謝料で性質が異なります。財産分与は、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を精算するもので、離婚について責任の有無にかかわらず原則的に2分の1となります。通常は、別居時の双方の財産を基準として、それらを2分の1として、多くほうが少ないほうに渡す形になります。別居時の財産と言っても、夫婦で形成した財産ではないもの、例えば、結婚前から持っていた財産、親などから贈与や相続で貰った財産などは除外します。
 他方、慰謝料は、相手方に不法行為(典型的なものとしては、不貞行為やDVです。)があることが前提となります。相手方がミルさんのモラハラというものを具体的にどのように主張立証しているか不明ですが、それに比べれば、相手方のDVのほうが違法性は強いと思います。
 ということで、財産分与については応じることになりますが、慰謝料については支払う必要がないものと思います。
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早坂 英雄
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