面会交流権

離婚
面会交流

不倫が原因で別れた夫が、子どもに会いたいと言ってきていますが、養育費も払わないため拒否しています。離婚時には何の書類も交わしていません。
私としては、もう関わりたくないのですが、子どもたちにとっては父親であるので会わせた方がいいということはわかっていますし、面会交流は子どもの権利ということも理解しています。
けれども、養育費も払わない人に会わせるのは納得がいきません。
また、不倫相手に(その事実は告げずに)子どもたちを会わせていたこともあり、またそのようなことをされたらと思うと会わせたくありません。

向こうが面会交流権を主張してきた場合、養育費の支払い、不倫相手へ会わせないなどの条件をつけることは可能ななでしょうか?

相談者(ID:8916)さん

2019年09月04日

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過去掲載の弁護士

 一つずつ、分けてご説明いたします。 1 面会交流と養育費について  養育費を払ってもらっ...

 一つずつ、分けてご説明いたします。
1 面会交流と養育費について
 養育費を払ってもらってないのに、面会交流だけを求めるのは納得いかないというのは、その通りだと思います。
 話し合いの中で、面会交流を求めるなら、養育費を支払ってほしいと提案することは可能といえます。
 ただし、法律上は、養育費と面会交流は別と考えられているため、養育費の支払いがないことを理由として面会交流を拒否することはできません。
 もし、元夫が養育費の支払いを拒否した上で、面会交流を求めて調停申立てをした場合は、こちからから養育費の支払いを求める調停を起こすことが考えられます。

2 面会交流の際に会う方について
 面会交流は子の福祉に合致した方法で行うべきと考えられているため、場所や時間、会わせる人に条件を付けることは、よく行われています。
 書き込まれている内容からすると、お子様と不倫相手の方は全くの他人であり、離婚の経緯からしてもお子様に会わせることは適切でないとも思われることから、不倫相手と会わせないとの条件を付けることは十分可能と考えられます。

3 今後について
 まずは、元夫に対して、面会交流をするなら養育費を払ってほしいこと、不倫相手と会わせないと約束してほしいことを提案されてはいかがでしょうか。
 元夫がこれを拒否して、面会交流調停を申し立ててきた場合には、面会交流調停への対応や養育費請求調停申立てについて、改めて弁護士とご相談し、必要があればご依頼されるのがいいと思います。
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