離婚する時の解決金を減額

離婚
離婚調停

私から妻に離婚を申し出て、妻が同意せず調停中なのですが、どうやら弁護士をつけたようで解決金として70万円を支払うようであれば離婚に同意すると言ってきています。
私は浮気もしていなければ、暴力を振るったこともないので、お金を払うつもりはないのですが、あまりに長引くようであればある程度は支払ってしまってもよいかと考えています。
そこで、解決金を出来る限り低く抑えたいのですが何か良い方法はないでしょうか?やはり弁護士の先生に依頼する他ないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月04日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

お書きの状況の場合、弁護士をつけて減額をしても結局は弁護士費用とで大きな差はなくなると考えられ...

お書きの状況の場合、弁護士をつけて減額をしても結局は弁護士費用とで大きな差はなくなると考えられます。調停委員を介して減額交渉をすればいいでしょう。本件はまさに解決金であり、今後訴訟などで費用をかけたり、調停期日を重ねて仕事に支障が生じたり、という事の回避等を勘案して、ということになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

浮気と暴力だけが、お金を支払う理由ではないので、ご相談内容からは、金額の適否については判断でき...

浮気と暴力だけが、お金を支払う理由ではないので、ご相談内容からは、金額の適否については判断できません。
しかし、離婚の際に財産分与や慰謝料を支払うことは、決して少なくありません。財産分与や慰謝料のない場合、或いは、低額な場合に、離婚後一定期間の生活保障/独立支援の趣旨で、扶養的財産分与を支払うこともあります。扶養的財産分与は、平均的な年収の方で、100~200万円程度が相場です。
また、仮に、弁護士へ依頼すると、数十万円の費用がかかります。離婚裁判へ進むと、弁護士へ依頼するのが通常です。
以上の諸点を考えると、70万円は、解決金として決して高いとはいえません。
現実的な選択肢として、次の3通りの選択肢があります。
①70万円の提案を受ける、②70万円を覚悟した上で、例えば、50万円を提示する。様子を見て、60万円、70万円に譲歩するのを含みとする。③調停不成立を覚悟した上で、例えば、50万円以下を最終回答として提示し、譲らない。
なお、調停の現段階で弁護士に依頼しても、弁護士費用を含めた出費総額を抑えることは、できないでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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