面会交流権

離婚
面会交流

面会交流権を離婚時に決めた後、反故にされた場合(相手は嘘をつく可能性もあります。)、訴える事ができますか?

ただ、強制力はないと聞いたのですが、それをカバーする対策、罰則はありますか?

相談者(ID:4244)さん

2019年05月07日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚時に面会交流することを合意したにもかかわらず、何ら合理的な理由もないのに面会交流が拒否され...

離婚時に面会交流することを合意したにもかかわらず、何ら合理的な理由もないのに面会交流が拒否され続けているのであれば、会えないままに過ぎ去った年月の長さの度合いに応じた慰謝料の請求をすることが可能です。
そのような訴訟をする中で、改めて面会交流をすることについて約束されることも期待ができます。

ただし、面会交流は、本来、子供のための権利なのであって、親の権利ではないのです。ですので、もし相手方が、「いや、会わせたいとは思うのだけれど、肝心の子供が嫌がっているのだ」という趣旨の主張をされてきたときには、もちろんそれを鵜呑みにする必要はありませんけれども、「嘘をついているのだ」等と決めてかからずその主張には耳を傾け、広い気持ちをもって対応することが肝要です。子供と離れて暮らす親の当然の権利であると強硬に主張し続けることは、却って相手の拒絶的姿勢をより強固にしてしまい、面会交流の実現は遠ざかります。
このことは是非にご注意ください。

それから上記の慰謝料とはまた別の方策として、面会交流を合意したのが家庭裁判所が関与した調停の結果であったり、審判で決まったことであったりしたときには、その条項がいつ、どこで、どのくらいの時間で、どのようにして面会交流を行うのか、一義的に特定できる形で条項化されているようであれば、間接強制の申し立ても可能です。
しかし家庭裁判所が関与した調停の結果で決まった面会交流であっても、審判で決められた面会交流であっても、その条項が抽象的で、いつどこでどのようにして面会交流を実施するのかまで細かく書かれていないようであれば、間接強制の申し立てはできません。その場合には、あらためて強制執行ができるような条項にしてもらうべく調停を申し立てし直す必要があります。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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