離婚できますか?

離婚
離婚調停

先月旦那の不定行為が発覚しました
話し合いになって旦那に性格の不一致で離婚を要求されました
旦那はわたしの性格に不満があるみたいで
わたしとやり直す気はないと言ってます
ですがわたしは悪いところがあれば直すつもりだし
努力するつもりでいます
やり直したいと思ってます。
旦那にそんな理由で離婚ってできるものなの?
って聞いたら
死ぬほど離婚したいって思ってる
って言ったら離婚できるわ!
といわれました。
できるものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年10月08日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

相手方(夫)は、不貞行為をしているので、有責配偶者です。判例上、有責配偶者からの離婚請求は原則...

相手方(夫)は、不貞行為をしているので、有責配偶者です。判例上、有責配偶者からの離婚請求は原則としても認められません。
他方、性格の不一致は、離婚の動機として第1位ですが、法律上の離婚理由ではありません。性格の不一致や「死ぬほど離婚したいと言う」ことでは離婚はできません。
以上から、現状では、ご相談者が同意しない限り、離婚は成立しません。仮に、離婚届けを勝手に提出する可能性のある場合は、役所に離婚届け不受理の申立てをして下さい。
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大貫 憲介
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

一方に不貞行為がありそれに争いがない場合、不貞行為者側からの離婚請求は、有責配偶者としてきわめ...

一方に不貞行為がありそれに争いがない場合、不貞行為者側からの離婚請求は、有責配偶者としてきわめてハードルが高くなります。他方、そのような状況下で将来的にも離婚しない生活が可能なのか、の検討も必要かもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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