モラハラ夫との離婚調停と親権争い

離婚
離婚調停

先日第一回目の調停が終了。夫が婚姻前の私の自殺未遂の行動と婚姻してから0歳児の子を私がお風呂に入る間だけみるように頼むと泣いてるのを無視して別部屋で携帯をしていたところを私が怒鳴ったことを理由に異常な性癖といい親権を主張。私は夫から妊娠時突き飛ばされた時の診断書と妊娠時に引きずられた時に110番した時の証明用紙、これらのときに負った傷の写真、夫のモラハラによって自律神経失調症になった診断書、夫の言動を書いた日記、口論の際子供を抱いてる私に手を出すかもしれないという録音があり。また夫は以前別の女性との間に子供がおりその子に対し認知もせず養育費も払わずそれも調停員には話し済み。調停員は私に夫としての自覚がもてそうには見えないと言う。この場合、私は子の為に離婚を拒否しているが裁判になったら離婚不成立になるのか。もし離婚になったら確実に私に親権がくるか。夫は子供に一切愛情がないが嫌がらせ親権といっています。

相談者(ID:)さん

2014年10月23日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

状況からすると調停では解決できそうもないので訴訟を検討すべきでしょう。訴訟になった場合には、離...

状況からすると調停では解決できそうもないので訴訟を検討すべきでしょう。訴訟になった場合には、離婚よりも親権が争点になるのかともいます。主要争点が親権の帰属であると調査官による調査に付されるだろうと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ネット相談だけで、見通しを立てるのはほぼ不可能です。したがって、一般的な傾向として述べます。 ...

ネット相談だけで、見通しを立てるのはほぼ不可能です。したがって、一般的な傾向として述べます。
ご相談内容の経緯であれば、おそらく、離婚裁判で、離婚が認められ、親権は相談者になるでしょう。
ただし、相談者が実際にお子さんの世話をしていることが必要です。
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大貫 憲介
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