病気の妻との離婚

離婚
離婚調停

5年間病気で入院している妻がいます。意識はありますが、話すことも歩くこともできず、医師からは回復の見込みがないと診断されています。私には子供が2人おり、すべて自分ひとりで生活を支えています。精神的にも経済的にも苦しい状況のため、離婚を考えています。下の理由に該当し、離婚するのは可能でしょうか。

*配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
*その他婚姻を継続し難い重大な事由

相談者(ID:)さん

2015年12月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

長期間の精神病は法的には離婚事由と定められ、そこに至らなくても重大事由になりうる、ということは...

長期間の精神病は法的には離婚事由と定められ、そこに至らなくても重大事由になりうる、ということは言えますが、実際の離婚案件では、離婚後の看病・介護が大きなポイントになります。また本件では、実際にどういう形で離婚を実現するのか(奥さんが代理人を選任できるのか、調停をどう維持するのか等)も重要な検討課題になります。実際に手続きが進められるか弁護士に相談すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

結論から言うと、相当に難しいと思います。相手方(妻)のご親族と今後のことをよく話し合う必要があ...

結論から言うと、相当に難しいと思います。相手方(妻)のご親族と今後のことをよく話し合う必要があります。
仮に、離婚を強く希望する場合、早目に弁護士に相談しながら、進めることをお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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