公正証書違反と2度目の慰謝料

離婚
離婚調停

3年前に妻が不倫をし、昨年、求償権無しでの公正証書を作り慰謝料請求が終わりました。しかし、昨日、妻と前回の空いてが続いている事が判明し、妻が30万相手に口頭で請求され支払った事が判明しました。また、昨年慰謝料支払い直後に1カ月ほど相手と同棲をしていました。その後、戻ってきたので最後に黙認するつもりでしたが、今回まだ続いている事に対し、離婚を決意しました。
質問として、妻が相手に支払った30万は求償権にならないのでしょうか?また、2度目の慰謝料は可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年04月14日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

二度目の慰謝料も、おそらく可能ですが、前回の公正証書や今までの経緯によります。 ウェブではな...

二度目の慰謝料も、おそらく可能ですが、前回の公正証書や今までの経緯によります。
ウェブではなく、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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